損害賠償、求償金請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和5(受)1838
判決日2025-07-04
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法722条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。