審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10047
判決日2011-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 アルマーレ・エンジニアリング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年9月21日,名称を「流動化処理土の製造方法」とする発明
の特許出願(特願2006−256078号,請求項の数5)をしたが,平成20
- 1 -
年4月7日付けで拒絶査定を受けたので,平成20年5月15日,拒絶査定に対す
る不服審判請求をした。
特許庁は,上記審判請求を不服2008−12410号事件として審理し,平成
21年12月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。そ
して,審決謄本は平成22年1月12日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
平成20年2月18日付けの手続補正書(甲6)により補正された特許請求の範
囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
少なくとも建設発生土などの再生原料を用い,
各原料の粒度などを分析する分析工程と,
流動化処理土の急硬性,弾性,強度特性など,用途に合わせて所定の品質を設計
する設計工程と,
設計に基づいた原料を得るための原料の加工と粒度調整を行う,粒度調整工程と,
設計に基づき,各原料を混合する原料混合工程と,
混合した原料に固化材と水と混和剤を加えて混練りする混練り工程と,
打設時において,硬化速度を調整するための混和材を添加して打設する打設工程
とより構成した,
流動化処理土の製造方法。
3 審決の理由の要点
審決の理由の要点は,本願発明は,特開2002−371588号公報(刊行物
1,甲13)に記載された引用発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明
をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受ける
ことができないというものである。
本願発明と引用発明との一致点,相違点1〜4は次のとおりである。
【一致点】
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「少なくとも建設発生土などの再生原料を用い,
各原料の土質を考慮する工程と,
流動化処理土の強度特性について,用途に合わせて所定の品質を設計する設計工
程と,
設計に基づいた原料を得るための原料の加工と粒度調整を行う,粒度調整工程と,
設計に基づき,各原料を混合する原料混合工程と,
混合した原料に固化材を加えて混練りする混練り工程と,
打設工程とより構成した,
流動化処理土の製造方法。」
【相違点1】
「各原料の土質を考慮する工程が,本願発明は「粒度などを分析する分析工程」
であるのに対し,引用発明は土質を考慮するものの,粒度を分析するかどうか明ら
かでない点。」
【相違点2】
「設計工程が,本願発明は「流動化処理土の急硬性,弾性,強度特性など,用途
に合わせて所定の品質を設計する設計工程」であるのに対し,引用発明は,強度特
性について,用途に合わせた所定の品質を設計するものであるが,急硬性や弾性な
どについての品質を設計するものではない点。

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。