事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10304 |
| 判決日 | 2011-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法4条1項16号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標が①商標法3条1項3号が規定する「その役務の質を普通 に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するか,②商標法 4条1項16号が規定する「役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」に該 当するか,である。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。