事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10014 |
| 判決日 | 2011-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①被告意匠Aは本件登録意匠Aと類似するか(A事件), ②被告製品Bは本件特許権の請求項1(本件発明)を文言侵害又は均等侵害す るか(B事件),③被告意匠Cは本件登録意匠Cと類似するか(C事件)等で あったが,平成22年1月21日になされた原判決は,上記争点をいずれも消 極に解して,控訴人の請求をいずれも棄却した。 そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。 なお,控訴人は,本件意匠権Aの侵害を理由に,被告製品Aにつき山口地裁 - 4 - に意匠権侵害に基づく差止仮処分を申し立て,平成20年10月6日,100 0万円の立担保を条件として,認容決定(平成20年(ヨ)第24号)を取得 している。 5 当審に至り,控訴人は,平成22年11月26日付け及び平成22年12月 24日付けで,それぞれ訴え変更をし,その結果,控訴人の本訴請求の内容は, 前記第1,2(1)(2)(3),3(1)(2)(3),4(1)(2)(3)のとおりに一部変更されて いる(原審別紙物件目録A・B・Cは,当審別紙物件目録A・B・Cのとおり に減縮ないし変更された。)。 なお,当審における争点は,原審と同じである。
主文(判決文より)
1 A事件及びC事件に係る部分につき (1) 本件控訴を棄却する。 (2) 当審における控訴人の請求をいずれも棄却する。 2 B事件に係る部分につき (1) 原判決を次のとおり変更する。 (2) 被控訴人は,別紙物件目録B記載の各製品の製造,販売又は販売 の申出をしてはならない。 (3) 被控訴人は,前項の各製品及びその半製品(鋳型から取り出した 後完成に至らないもの)並びに各製品の製造に用いる上型及び下型 からなる模型(母型)を廃棄せよ。 (4) 被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成2 - 1 - 0年12月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 (5) 控訴人のその余の請求を棄却する。 3 A事件及びC事件に関する当審の訴訟費用はすべて控訴人の負担 とする。B事件に関する訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを4分 し,その1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。