各意匠権侵害差止等・特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10014
判決日2011-03-28
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①被告意匠Aは本件登録意匠Aと類似するか(A事件),
②被告製品Bは本件特許権の請求項1(本件発明)を文言侵害又は均等侵害す
るか(B事件),③被告意匠Cは本件登録意匠Cと類似するか(C事件)等で
あったが,平成22年1月21日になされた原判決は,上記争点をいずれも消
極に解して,控訴人の請求をいずれも棄却した。
そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
なお,控訴人は,本件意匠権Aの侵害を理由に,被告製品Aにつき山口地裁
- 4 -
に意匠権侵害に基づく差止仮処分を申し立て,平成20年10月6日,100
0万円の立担保を条件として,認容決定(平成20年(ヨ)第24号)を取得
している。
5 当審に至り,控訴人は,平成22年11月26日付け及び平成22年12月
24日付けで,それぞれ訴え変更をし,その結果,控訴人の本訴請求の内容は,
前記第1,2(1)(2)(3),3(1)(2)(3),4(1)(2)(3)のとおりに一部変更されて
いる(原審別紙物件目録A・B・Cは,当審別紙物件目録A・B・Cのとおり
に減縮ないし変更された。)。
なお,当審における争点は,原審と同じである。

主文(判決文より)

1 A事件及びC事件に係る部分につき
(1) 本件控訴を棄却する。
(2) 当審における控訴人の請求をいずれも棄却する。
2 B事件に係る部分につき
(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 被控訴人は,別紙物件目録B記載の各製品の製造,販売又は販売
の申出をしてはならない。
(3) 被控訴人は,前項の各製品及びその半製品(鋳型から取り出した
後完成に至らないもの)並びに各製品の製造に用いる上型及び下型
からなる模型(母型)を廃棄せよ。
(4) 被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成2
- 1 -
0年12月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
(5) 控訴人のその余の請求を棄却する。
3 A事件及びC事件に関する当審の訴訟費用はすべて控訴人の負担
とする。B事件に関する訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを4分
し,その1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。