審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10249等
判決日2011-04-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条、特許法29条1項2号、特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条4項1号
当事者原告 セントラル硝子株式会社/被告 バクスター・インターナショナル・インコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訂正後の請求項1ないし4の発明に
つき,明細書の発明の詳細な説明に当業者がその実施をすることができる程度に記
載がされているか否か(実施可能要件の有無)である。なお,以下に「原告」とい
うときは,原告両名を総称するものとする。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,平成10年1月23日,名称を「フルオロエーテル組成物及び,ル
イス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」とする発明につき,優先日を平
成9年1月27日,優先権主張国を米国とする特許出願をし(特願平10-532
168号),平成13年4月27日,特許登録を受けた(特許第3183520号,
請求項の数は4)。
(2) これに対し,被告は,平成17年5月9日,請求項1ないし4につき無効審
判請求をしたが(無効2005-80139号),この請求において被告が主張した
無効理由は次のとおりである。
①請求項1ないし4の発明は,特開平7-267889号公報(甲26。以下,
特に断らない限り,書証の符号及び番号は平成22年(行ケ)第10249号事件
において提出されたものを指す。)又は特開平7-258138号公報(甲31)に
記載された発明であり,新規性がない(特許法29条1項3号)。
②請求項1ないし4の発明は,甲第26号証及び「THE UNITED ST
ATES PHARMACOPEIA THE NATIONAL FORMUL
ARY」(米国薬局方,平成22年(行ケ)第10250号事件の甲7)又は甲

主文(判決文より)

特許庁が無効2007-800138号事件について平成22年3月2
6日にした審決及び無効2005-80139号事件について平成22
年3月29日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。
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出典

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