審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10217
判決日2011-04-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社コネット/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,請求項1ないし4に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無で
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ある。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成8年10月17日,名称を「ポイント集計システム」とする発明に
つき,特許出願をし(特願平8-274856号),平成11年8月13日,特許登
録を受けた(特許第2965518号,請求項の数は4)。
これに対し,被告は,平成21年5月22日,請求項1ないし4につき無効審判
請求をした。
特許庁は,これを無効2009-800106号事件として審理した上で,平成
22年6月9日,「特許第2965518号の請求項1~4に係る発明についての特
許を無効とする。」との審決をし,その謄本は平成22年6月17日に原告に送達さ
れた。
2 本件各特許発明の要旨
本件発明1ないし4(以下まとめて「本件各発明」という。)は,加盟店の会員に
対する各別の売上げに応じたポイントを会員の獲得ポイントとして集計するポイン
ト集計システムに関する発明で,特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「加盟店ごとに設置された複数の加盟店端末を備えたネットワークと接続して,
前記加盟店を会員が利用した際の売り上げに応じたポイントをその会員の獲得ポイ
ントとして集計するポイントサービス機能を前記ネットワークに付加するポイント
集計システムであって,
ポイントサービスに賛同する前記加盟店についての店舗特定データと,これらの
加盟店でのポイント還元率データとを関係づけて格納した加盟店ファイルと,
ポイントサービスを利用できる会員についての会員特定データと,これらの会員
が保持するポイント数データとを関係づけて格納した会員マスタファイルと,
前記会員が前記加盟店を利用した際に前記加盟店端末から送信される店舗特定デ
ータ,会員特定データ及び売り上げ金額データを含む送信データを,前記ネットワ
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ークの通信網を介して受信するデータ受信手段と,
前記データ受信手段で受信した前記店舗特定データを用いて前記加盟店ファイル
にアクセスして,この店舗特定データに対応した前記ポイント還元率データを読み
出すと共に,前記データ受信手段で受信した売り上げ金額データと前記ポイント還
元率データとを用いて演算してポイント数を算出するポイント演算手段と,
前記データ受信手段で受信した前記会員特定データを用いて,前記会員マスタフ
ァイルにアクセスして,この会員特定データに対応した前記ポイント数データを読
み出すと共に,このポイント数データに前記ポイント演算手段で算出したポイント
数を加算して,最新ポイント数データとするポイント加算手段と,
前記ポイント加算手段で得られた最新ポイント数データを用いて前記会員マスタ
ファイルの前記ポイント数データを更新するポイント更新手段とを備える

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。