事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ヒ)103 |
| 判決日 | 2021-06-24 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 相続税法16条、相続税法27条1項、相続税法32条1号、相続税法55条、行政事件訴訟法33条1項 |
この事件の代理人
- 清野正彦(被上告人代理人)
争点(判決文より)
争点となった。具体的には,①A社株式については,A社が財産評 価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通 達。以下「評価通達」という。)にいう大会社(その株式の原則的な評価方法は類 似業種比準方式とされている。)であることを前提に,例外的に純資産価額方式等 により評価すべきものとされている株式保有特定会社に当たるか否かが争われ,② B社株式については,純資産価額方式で評価することを前提に,B社が保有してい るA社株式の価額を踏まえた価額が争われた。前件判決は,評価通達における株式 保有特定会社に関する判定基準の一部について合理性を認めることはできず,その ことを前提とするとA社が株式保有特定会社に当たるとは認められないから原則的 な評価方法である類似業種比準方式により評価すべきものとした上で,A社株式の 価額を1株当たり4653円,B社株式の価額を1株当たり3万1189円とそれ ぞれ認定した。これらの価額(ただし,B社株式については,前件判決における説 示を前提に正しく計算した場合の価額である1株当たり1万9132円)は,前件 - 2 - 更正処分における価額(A社株式につき1株当たり1万9002円,B社株式につ き1株当たり6万4908円)のみならず,本件申告における価額(A社株式につ き1株当たり1万1185円,B社株式につき1株当たり2万1009円)をも下 回るものであった。また,本件各株式のうちその他の株式については,前件更正処 分における価額とすることに当事者間に争いがないとして,前件判決においても当 該価額を用いることとされ,その結果,被上告人の納付すべき税額は本件申告に係 る税額を下回ることから,前件更正処分のうち本件申告に係る税額を超える部分が 取り消された。 国税庁長官は,前件判決を受けて,評価通達における株式保有特定会社に関 する判定基準の一部を改正し,平成25年5月,これを公表した。 本件相続に係る遺産分割申立事件について,平成26年1月16日,東京家 庭裁判所において調停(以下「本件調停」という。)が成立し,被上告人は,本件 各株式につき各銘柄の7分の6を取得した。 被上告人のきょうだいのうち2名が,平成26年2月21日,本件調停の成 立により取得した財産に係る課税価格が本件申告に係る課税価格と異なることを理 由として相続税法32条1号の規定による更正の請求をしたところ,江東東税務署 長は,同年6月20日,それぞれについて減額更正処分をした。 被上告人は,平成26年5月16日,江東東税務署長に対し,本件調停の成 立を理由として,課税価格を9億6080万5000円,納付すべき税額を4億4 199万0400円として,相続税法32条1号の規定による更正の請求をした。 その際,被上告人は,本件各株式の価額を前件判
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 第1審判決中,上告人敗訴部分を取り消し,同部分 につき被上告人の請求を棄却する。 第1審判決中,被上告人の訴えを却下した部分につ いての上告人の控訴を棄却する。 被上告人の附帯控訴を棄却する。 2 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
出典
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