事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10239 |
| 判決日 | 2011-04-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社/原告 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
この事件の代理人
- 久保正典(被告代理人)
主文(判決文より)
原告らの請求を棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10239 |
| 判決日 | 2011-04-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社/原告 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
原告らの請求を棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。