事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10185 |
| 判決日 | 2011-04-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 ヤフー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原告が平成22年2月15日付けでなした手続補正後の請求項1に 係る発明(以下「本願発明」という。)が,下記引用例1ないし3に記載され た発明及び周知技術から容易想到であったか,である。 記 ・引用例1:特開2002−74073号公報(発明の名称「中古車販売にお ける固有データの多次元利用システム」,公開日 平成14年3月 12日,甲1。以下ここに記載された発明を「引用発明」という。) ・引用例2:特開2002−269398号公報(発明の名称「インターネッ トによるオートオークションシステム」,公開日 平成14年9月 20日,甲2) ・引用例3:特開2003−50925号公報(発明の名称「オンライン取引 支援方法」,公開日 平成15年2月21日,甲3)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。