審決取消

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10185
判決日2011-04-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 ヤフー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,原告が平成22年2月15日付けでなした手続補正後の請求項1に
係る発明(以下「本願発明」という。)が,下記引用例1ないし3に記載され
た発明及び周知技術から容易想到であったか,である。
記
・引用例1:特開2002−74073号公報(発明の名称「中古車販売にお
ける固有データの多次元利用システム」,公開日 平成14年3月
12日,甲1。以下ここに記載された発明を「引用発明」という。)
・引用例2:特開2002−269398号公報(発明の名称「インターネッ
トによるオートオークションシステム」,公開日 平成14年9月
20日,甲2)
・引用例3:特開2003−50925号公報(発明の名称「オンライン取引
支援方法」,公開日 平成15年2月21日,甲3)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。