審決取消

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10262
判決日2011-04-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社フジキカイ/被告 株式会社大生機械

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記訂正後の請求項1ないし6に係る発明(以下「本件発明1」等
といい,全体を「本件各発明」という。)が下記引用例との関係で進歩性を有
- 1 -
するか(特許法29条2項),である。
記
・甲1:実公昭50−33402号公報(考案の名称「包装装置」,公開日 昭
和47年12月1日。以下,これに記載された発明を「甲1発明」と
いう。)
・甲2:米国特許第5092104号明細書(発明の名称「UNIVERSAL BAG
SPREADER APPARATUS(汎用袋拡開装置)」,登録日 平成4年(19
92年)3月3日。以下,これに記載された発明を「甲2発明」とい
う。)
・甲3の1:特公昭62−12085号公報(発明の名称「真空放送装置」,
公開日 昭和58年11月10日,公告日 昭和62年3月17日。
以下,これに記載された発明を「甲3の1発明」という。)
・甲3の2:実開昭59−80204号(考案の名称「袋体のシール装置」,
公開日 昭和59年5月30日。以下,これに記載された発明を「甲
3の2発明」という。)
・甲4の1:特開平6−191519号公報(発明の名称「粉粒体の袋詰め方
法」,公開日 平成6年7月12日。以下,これに記載された発明を
「甲4の1発明」という。)
・甲4の2:特開平4−72119号公報(発明の名称「袋詰機における袋口
縁部シール装置」,公開日 平成4年3月6日。以下,これに記載さ
れた発明を「甲4の2発明」という。)
・甲4の3:実開平4−29903号(考案の名称「真空包装機のチャンバー
内で袋口を緊張させる装置」,公開日 平成4年3月10日。以下,
これに記載された発明を「甲4の3発明」という。)
・甲5:特表平9−501378号公報(発明の名称「熱溶融性プラスチック
材料製のバッグを製造し且つ位置決めする機械」,国際公開日 平成
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7年(1995年)1月26日。以下,これに記載された発明を「甲
5発明」という。)
・甲6:実開平5−13901号(考案の名称「袋内の残気排除装置」,公開
日 平成5年2月23日。以下,これに記載された発明を「甲6発明」
という。)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。