事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10266 |
| 判決日 | 2011-04-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ハネウェルインターナショナルインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,2001年(平成13年)5月15日の優先権(米国)を主張して,平 成14年4月5日名称を「加速度計歪軽減構造体」とする発明について特許出願 (特願2002−589807号,請求項の数48。公表公報は特表2004-5 30134号〔甲4〕)をし,平成20年1月31日付けで特許請求の範囲の変更 を内容とする手続補正(請求項の数48,甲5)をしたが,拒絶査定を受けたので, これに対する不服の審判請求をした。 特許庁は,上記請求を不服2008−13414号事件として審理し,その中で 原告は平成20年6月26日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする補正(請 求項の数44。甲6)をしたが,特許庁は,平成22年4月6日,「本件審判の請 求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成22年4月16日原告に送 達された。以下,「補正前発明」とあるのは,この補正前の請求項1に係る本願発 明を指し,「補正発明」とあるのは,この補正後の請求項1に係る本願発明を指す。 2 本願発明の要旨 (1) 補正前発明の要旨 「懸架構造体(120a,120b,120c,120d)であって, 支持構造体(118)に接続するように構成された第1及び第2の端部(132 a,132b)を有する第1の細長い撓み部材(132),並びに支持構造体から 隔離すべき構造体(108)に接続するように構成された第1及び第2の端部(1 30a,130b)を有する第2の細長い撓み部材(130)を有し, 第2の撓み部材(130)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126) が第1の撓み部材(132)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)に - 2 - 相互接続され, 第1及び第2の撓み部材(132,130)を画定する溝穴(124,12 2)が,それぞれ両端に応力軽減用のキー溝穴(128)を有することを特徴とす る懸架構造体。」 (2) 補正発明の要旨 「懸架構造体(120a,150)であって, 支持構造体(118)に接続するように構成された第1及び第2の端部(132 a,132b)を有する第1の細長い撓み部材(132),並びに支持構造体から 隔離すべき構造体(108)に接続するように構成された第1及び第2の端部(1 30a,130b)を有する第2の細長い撓み部材(130)を有し, 第2の撓み部材(130)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)が 第1の撓み部材(132)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)に相 互接続され, 第1及び第2の撓み部材(132,130)を画定する溝穴(124,122) が,それぞれ両端に応力軽減用のキー溝穴(128)を有し, 前記第1の細長い撓み部材(132)及び前記第2の細長い撓み部材(130
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。