審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10266
判決日2011-04-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 ハネウェルインターナショナルインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,2001年(平成13年)5月15日の優先権(米国)を主張して,平
成14年4月5日名称を「加速度計歪軽減構造体」とする発明について特許出願
(特願2002−589807号,請求項の数48。公表公報は特表2004-5
30134号〔甲4〕)をし,平成20年1月31日付けで特許請求の範囲の変更
を内容とする手続補正(請求項の数48,甲5)をしたが,拒絶査定を受けたので,
これに対する不服の審判請求をした。
特許庁は,上記請求を不服2008−13414号事件として審理し,その中で
原告は平成20年6月26日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする補正(請
求項の数44。甲6)をしたが,特許庁は,平成22年4月6日,「本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成22年4月16日原告に送
達された。以下,「補正前発明」とあるのは,この補正前の請求項1に係る本願発
明を指し,「補正発明」とあるのは,この補正後の請求項1に係る本願発明を指す。
2 本願発明の要旨
(1) 補正前発明の要旨
「懸架構造体(120a,120b,120c,120d)であって,
支持構造体(118)に接続するように構成された第1及び第2の端部(132
a,132b)を有する第1の細長い撓み部材(132),並びに支持構造体から
隔離すべき構造体(108)に接続するように構成された第1及び第2の端部(1
30a,130b)を有する第2の細長い撓み部材(130)を有し,
第2の撓み部材(130)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)
が第1の撓み部材(132)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)に
- 2 -
相互接続され,
第1及び第2の撓み部材(132,130)を画定する溝穴(124,12
2)が,それぞれ両端に応力軽減用のキー溝穴(128)を有することを特徴とす
る懸架構造体。」
(2) 補正発明の要旨
「懸架構造体(120a,150)であって,
支持構造体(118)に接続するように構成された第1及び第2の端部(132
a,132b)を有する第1の細長い撓み部材(132),並びに支持構造体から
隔離すべき構造体(108)に接続するように構成された第1及び第2の端部(1
30a,130b)を有する第2の細長い撓み部材(130)を有し,
第2の撓み部材(130)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)が
第1の撓み部材(132)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)に相
互接続され,
第1及び第2の撓み部材(132,130)を画定する溝穴(124,122)
が,それぞれ両端に応力軽減用のキー溝穴(128)を有し,
前記第1の細長い撓み部材(132)及び前記第2の細長い撓み部材(130

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

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