審決取消請求事件
事件の基本情報
裁判所
知的財産高等裁判所
事件番号
平成22(行ケ)10386
判決日
2011-04-21
分類
知的財産 / 商標
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
商標法3条1項3号、商標法3条2項
この事件の代理人
佐藤雅巳
(原告代理人)
大塚順子
(被告代理人)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのため の付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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