事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10331 |
| 判決日 | 2011-04-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号、特許法44条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社フジ医療器/被告 ファミリー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性(容易想到性)の有無並びに分割要件違反, 補正要件違反及び記載要件違反の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成14年3月11日,名称を「マッサージ機」とする発明につき,特 許出願をし(特願2002−64823号),平成19年5月11日,分割出願して 本件出願とし(特願2007−127073号),平成20年8月29日,特許登録 を受けた(特許第4176812号,請求項の数は4)。 これに対し,原告は,平成21年10月19日,請求項1ないし4につき無効審 判請求をしたところ,特許庁は,これを無効2009−800220号事件として 審理した上で,平成22年9月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は平成22年9月27日に原告に送達された。 2 本件発明 - 2 - 本件発明は,椅子型のマッサージ機等に関する発明で,請求項1ないし4の特許 請求の範囲は以下のとおりである。 【請求項1(本件発明1)】 「被施療者が着座するための座部と,該座部に対して後傾可能に設けられて該被 施療者の上半身を支持するための背凭れ部と,該背凭れ部の前方に設けられた左右 の肘掛け部とを備え, 該肘掛け部は,手のひらを下方に向けた前腕のうち手のひらに連なる部分に対向 する第1部分と手の甲に連なる部分に対向する第2部分と小指側に連なる部分に対 向する第3部分とを具備すると共に該第3部分に対向する部分が前腕の長手方向に 沿って開口して正面視で内側に開いたカバー部を有し, 前記肘掛け部は更に,前記第1部分および前記第2部分のそれぞれに設けられて 膨張・収縮する空気袋を有し,手のひらを下方に向けた前腕を前記第1部分に載せ た状態で前記空気袋を膨張・収縮させることにより,前記手のひらに連なる部分お よび前記手の甲に連なる部分に押圧刺激を付与できるように構成され, 更に,前記カバー部が有する少なくとも第2部分は板状部材により構成され,且 つ,前記第2部分における左右方向内側部分の前後方向寸法が,前記第3部分の前 後方向寸法よりも小さくなるように構成されていることを特徴とするマッサージ 機。」 【請求項2(本件発明2)】 「前記肘掛け部は,前記第3部分に設けられて膨張・収縮する空気袋を更に有し, 該空気袋の膨張・収縮によって前記小指側に連なる部分に押圧刺激を付与できるよ う構成されていることを特徴とする請求項1に記載のマッサージ機。」 【請求項3(本件発明3)】 「前記カバー部は,板状部材を円弧状に湾曲させた湾曲部分を有していることを 特徴とする請求項1又は2に記載のマッサージ機。」 【請求項4(本件発明4)】 - 3 - 「被施療者の上腕部及び肩の側部に対応する位置にクッション部を備え,該クッ ション部には膨張・収縮する空気袋が設けられている
主文(判決文より)
特許庁が無効2009−800220号事件について平成22年9月1 3日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。