審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10312
判決日2011-04-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項、特許法44条1項
当事者原告 株式会社フジ医療器/被告 ファミリー株式会社

この事件の代理人

  • 畑郁夫(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 三山峻司(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点は,進歩性(容易想到性)の有無並びに分割要件違反及
び補正要件違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成14年3月11日,名称を「マッサージ機」とする発明につき,特
許出願をし(特願2002−64823号),平成17年4月7日,このうち「椅子
型マッサージ機」との名称の発明につき分割出願して本件の特許出願とし(特願2
005−110927号),平成17年10月7日,特許登録を受けた(特許第37
27648号,請求項の数は8)。
これに対し,原告は,平成21年10月19日,請求項1ないし8につき無効審
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判請求をしたところ,特許庁は,これを無効2009−800219号事件として
審理した上で,平成22年8月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は平成22年9月3日に原告に送達された。
2 本件発明
本件発明は,椅子型のマッサージ機に関する発明で,請求項の数は前記のとおり
8であり,請求項1ないし8の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「座部に着座した被施療者の身体を施療する椅子型マッサージ機であって,
前記座部に着座した被施療者の胴体及び腕部を後方から支持すると共に,被施療
者の胴体を背部から側部に亘って覆う胴体クッション部を有する背凭れ部と,前記
被施療者の上腕及び肩の外側部を覆うべく前記背凭れ部の左右の側部から前方へ延
設された外側支持部とを備え,
前記背凭れ部は,前記被施療者の胴体に後方から機械的刺激を与える機械式マッ
サージ器と,前記胴体クッション部に設けられて給気によって空気袋が膨張して前
記被施療者の胴体を後方から押圧して胴体側部に圧迫刺激を与える第1空気式マッ
サージ器とを有し,
左右の前記外側支持部は,互いに対向する部分に配置されて給気により空気袋が
膨張して前記被施療者の上腕及び肩を左右の外方から押圧する第2空気式マッサー
ジ器を有し,該第2空気式マッサージ器は,被施療者の上腕の外側部に対応する位
置から,前記背凭れ部に沿って前記第1空気式マッサージ器より上方へ,被施療者
の肩の外側部に対応する位置付近まで延設され,且つ,前記被施療者の上腕及び肩
の前方まで延設されている
ことを特徴とする椅子型マッサージ機。」
【請求項2(本件発明2)】
「前記背凭れ部はその下部が前記座部の後部にて前後へ回動自在に枢着され,該
背凭れ部の上部には前記被施療者の頭部を支持する頭部クッション部を有し,前記
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座部の両側部上方には被施療者の前腕部を保持する肘掛け部が設けられており,前
記外側支持部は,前記背凭れ部に沿って前記肘掛け部から前記クッション部へ至る
まで延設されていることを特徴とする請求項1に記載の椅子型マッサージ機。」
【請求項3(本件発明3)】
「

主文(判決文より)

特許庁が無効2009−800219号事件について平成22年8月2
6日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。