審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10277
判決日2011-04-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項、特許法36条4項1号、特許法36条6項2号、特許法44条1項
当事者原告 株式会社フジ医療器/被告 ファミリー株式会社

この事件の代理人

  • 畑郁夫(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 三山峻司(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点は,進歩性(容易想到性)の有無並びに分割要件違反,
補正要件違反及び記載要件違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成9年4月25日,名称を「椅子型マッサージ機」とする発明につき,
特許出願をし(特願平9−109692号),平成16年1月26日,分割出願して
本件の特許出願とし(特願2004−17579号),平成16年8月27日,特許
登録を受けた(特許第3590629号,請求項の数は4)。
これに対し,原告は,平成21年10月19日,請求項1ないし4につき無効審
判請求をしたところ,特許庁は,これを無効2009−800218号事件として
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審理した上で,平成22年7月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は平成22年8月2日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件発明は,椅子型のマッサージ機に関する発明で,請求項の数は前記のとおり
4であり,請求項1ないし4の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「座面部の前部にフットレストを備えた椅子型マッサージ機であって,
前記フットレストは,
脚の背面が対向する内底面と,
前記内底面の左右両側にあって脚の左右外側面が対向するよう立設された対向内
側面と,
左右両側の対向内側面の間にあって脚の左右内側面が対向するよう立設された分
離丘と,
前記内側面の足先側にあって足裏が対向するよう立設された足裏支持ステップと,
を有し,
前記フットレストは,ふくらはぎに対するマッサージ動作を行うふくらはぎ用マ
ッサージ駆動部を備えているとともに,当該フットレストを垂下させて前記足裏支
持ステップが水平となるように前記座面部の前部に揺動可能に取り付けられ,
前記足裏支持ステップは,前記分離丘によって左右に区切られ,
前記分離丘によって左右に区切られた前記足裏支持ステップの左右のそれぞれの
領域には,内部に空気が供給されることで伸長して足裏を指圧するマッサージ駆動
部としてのエアセルが設けられ,
前記フットレストを垂下させて前記足裏支持ステップが水平となっている状態で,
前記座面部に座っている使用者が,お尻から太ももの範囲を前記座面部に接触させ
たまま,膝を曲げて前記足裏支持ステップに足裏を載せたときに,当該フットレス
トの前記座面部よりの端部において前記対向内側面と前記分離丘との間に脚が位置
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して,前記ふくらはぎ用マッサージ駆動部によってふくらはぎへのマッサージが行
えるように構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機。」
【請求項2(本件発明2)】
「前記座面部内部には,マッサージ駆動部が設けられていることを特徴とする請
求項1記載の椅子型マッサージ機。」
【請求項3(本件発明3)】
「左右の対向内側面と,分離丘の左右

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。