事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10252 |
| 判決日 | 2011-04-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 タッチパネル・システムズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,発明の詳細な説明は本願の請求項1〜11に係る本願発明につき旧通商 産業省令で定めるところによる記載がなされているか,本願発明は発明の詳細な説 明に記載されているか,発明の詳細な説明は本願発明を当業者が実施することがで きる程度に明確かつ十分に記載しているかである。 1 特許庁における手続の経緯 ダイセル化学工業株式会社は,平成10年5月14日名称を「音響波方式タッチ パネル」とする発明について特許出願(特願平10−132325号,公開公報は 特開平11-327785〔甲17〕)をした。同出願に基づく特許を受ける権利 は平成12年6月2日付けで原告に譲渡され,同年6月22日付け出願人名義変更 届により出願人の名義が原告に変更された。原告は,平成19年9月7日付けで特 許請求の範囲の変更等を内容とする補正(請求項の数11。甲6)をしたが,拒絶 査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした。 特許庁は,上記請求を不服2007−32060号事件として審理した上,平成 22年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄 本は平成22年7月8日原告に送達された。 2 本願発明の要旨(請求項1〜11の記載) 【請求項1】 「音響波の伝搬媒体としてのガラス基板を備え,接触位置に関する座標データを 検知するためのタッチパネルであって,前記ガラス基板が,主成分としてのSiO と追加の成分とで構成され,追加の成分が, BaOの含有量が1.5重量%以下であり, ZrO およびSrOのうち少なくとも一方の成分を1重量%以上含む ことを特徴とする,前記タッチパネル。」 【請求項2】 「前記追加の成分B O の含有量が1.5重量%以下である,請求項1記載の 2 3 タッチパネル。」 - 2 - 【請求項3】 「前記追加の成分Al O とZrO との合計含有量が3〜20重量%である請 2 3 2 求項1記載のタッチパネル。」 【請求項4】 「前記追加の成分のAl O とZrO との割合が,ZrO /(Al O 2 3 2 2 2 3 +ZrO )=40〜90重量%であり,Al O とZrO との合計含有量が 2 2 3 2 8〜20重量%である請求項1記載のタッチパネル」 【請求項5】 「ガラス基板中のK Oの含有量が5〜10重量%である請求項1記載のタッチ パネル。」 【請求項6】 「ガラス基板中のNa O,CaOおよびMgOの合計含有量が7〜20重量% である請求項1記載のタッチパネル。」 【請求項7】 「音響波が伝播可能な基板と,前記音響波を基板中に導入するための手段とで構 成されるタッチパネルであって,基板が,化学的又は熱的に強化可能なガラスで形 成されている請求項1記載のタッチパネル。」 【請求項8】 「ガラス基板が熱強化されており,強化前に
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。