審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10210
判決日2011-04-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条4項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,実施可能要件充足性の有無である。
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1 特許庁における手続の経緯
原告(合併により出願人「ジェムプリュス」の権利義務を承継し,審決後の平成
22年7月8日に特許庁長官に対して出願人名義変更届(一般承継)を提出した。)
は,平成12年(2000年)4月6日(フランス)の優先権を主張して,平成1
3年3月16日,名称を「パイプライン・アーキテクチャ準拠マイクロコントロー
ラのための機密保護対策方法」とする発明について国際特許出願(PCT/FR2
001/000794,日本国における出願番号は特願2001−574580号)
をし,平成14年10月3日に特許庁に翻訳文を提出したが(国内公表公報は特表
2004−510213号),拒絶査定を受けたので,不服の審判請求をした。
上記審判請求は,不服2007−21763号事件として審理され,原告は,平
成19年9月3日付け及び平成20年2月4日付けで手続補正をしたが,特許庁は,
平成22年2月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。
そして,審決謄本は平成22年3月9日,原告に送達された。
2 本願発明(平成20年2月4日付けの手続補正書(甲7の2)により補正さ
れた特許請求の範囲の請求項1に係る発明)
複数の一連の命令(INSn)をパイプライン方式で実行することができるマイ
クロコントローラの機密保護対策方法であって,
前記マイクロコントローラは,少なくとも1つの命令(INSn)内に,少なく
とも1つの待ち時間(B)がランダムに挿入された前記一連の命令(INSn)を
実行し,
前記待ち時間(B)の挿入は,前記マイクロコントローラの命令を解読するため
の電子モジュール(ハードウェア)により非ソフトウェア的な実行により直接行な
われることを特徴とする機密保護対策方法。
3 審決の理由の要点
請求項1には,「少なくとも1つの命令(INSn)内に,少なくとも1つの待
ち時間(B)がランダムに挿入……前記待ち時間(B)の挿入は,前記マイクロコ
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ントローラの命令を解読するための電子モジュール(ハードウェア)により非ソフ
トウェア的な実行により直接行なわれる」と記載されている。
この記載と本願明細書及び図面の記載によれば,本願発明は,マイクロコントロ
ーラがパイプライン方式であることを前提として,パイプライン方式の処理におけ
るフェッチステージ,解読ステージ,実行ステージ,書込みステージの各ステージ
の間に,ランダムな待ち時間の挿入を「マイクロコントローラの命令を解読するた
めの電子モジュール(ハードウェア)により直接実行される非ソフトウェア的な実
行」により実現するというものである。しかし,本願発明の動作状態を示す【図5】
をみると,待ち時間の挿入は解読ステージの前後だけではなく,実

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。