事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10085 |
| 判決日 | 2011-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(2)を「被告が平成18年9月6日まで携帯マスター18の開発中止を申し入 れなかったことが信義則上の義務に違反するか」と改めるほかは,原判決の「事実 及び理由」欄の「第2 事案の概要」,「2 前提となる事実」,「3 争点」(原判決 5頁24行目ないし13頁3行目)記載のとおりであるから,これを引用する。 3 争点に対する当事者の主張 次のとおり当審における主張を追加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の 「4 争点に関する当事者の主張」(原判決13頁4行目ないし39頁3行目)記載 のとおりであるから,これを引用する。 1 争点(1)(被告は携帯マスターシリーズの販売努力義務に違反したか)につい て 〔原告〕 (1) 携帯マスター等は,平成18年11月16日から同年12月15日までの間 で,1万5853本(うち携帯マスター17が1万5840本)が返品され,実売 本数が異常に落ち込んでいるが,これは被告が同年10月19日に携帯マスターN Xを発売し,携帯マスター17を店頭から引き上げたことによるものである。被告 は,携帯マスターSmartシリーズとは異なり,携帯マスターNXを携帯マスタ ー17に取って代わる商品として発売したのであり,このことは,携帯マスターS mart及び携帯マスターSmart2の発売後は,携帯マスター14,15の返 品は増えていないことと比べると明らかである。被告が,本件契約期間中に携帯マ スター17を店頭から引き上げ,競合商品となる携帯マスターNXを発売した行為 は,販売努力義務に違反する。 なお,被告は,被告の販売努力義務違反を推認させる重要な事実である携帯マス ターNXの出荷数を明らかにしない。 (2) 以下の事実を総合すれば,被告の販売努力義務違反は明らかである。 ア 被告は,平成18年2月ないし3月ころには携帯マスターNXの製品化の目 処が立ったため,同年中に発売すべく準備を着々と進めていたのであって,同年6 月ころ,携帯マスターNXの発売を決め,本件契約の解約を申し入れるタイミング を模索していたと推認される。また,被告は,NECへのライセンス期間内は,サ ポートなどの面で原告の協力を必要とすることから,携帯マスター16forNE Cをライセンスすることを見送った。 イ 被告は,携帯マスターSmartの出荷数,販売キャンペーンのいずれの面 においても,終始消極的な姿勢を示していたのに対し,携帯マスターNXについて は,大々的な発売キャンペーンを行っていたことに照らすと,被告が携帯マスター Smartの姉妹シリーズである携帯マスターシリーズの販売努力義務を履行してい たとはいえない。 ウ 被告は,携帯マスター17について,合意書への署名を1か月近く留保しな がら,マスターCD受領後はわずか2週間で発売しており,このような異常な
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。