損害賠償等,損害賠償反訴請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10085
判決日2011-04-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(2)を「被告が平成18年9月6日まで携帯マスター18の開発中止を申し入
れなかったことが信義則上の義務に違反するか」と改めるほかは,原判決の「事実
及び理由」欄の「第2 事案の概要」,「2 前提となる事実」,「3 争点」(原判決
5頁24行目ないし13頁3行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
3 争点に対する当事者の主張
次のとおり当審における主張を追加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の
「4 争点に関する当事者の主張」(原判決13頁4行目ないし39頁3行目)記載
のとおりであるから,これを引用する。
1 争点(1)(被告は携帯マスターシリーズの販売努力義務に違反したか)につい
て
〔原告〕
(1) 携帯マスター等は,平成18年11月16日から同年12月15日までの間
で,1万5853本(うち携帯マスター17が1万5840本)が返品され,実売
本数が異常に落ち込んでいるが,これは被告が同年10月19日に携帯マスターN
Xを発売し,携帯マスター17を店頭から引き上げたことによるものである。被告
は,携帯マスターSmartシリーズとは異なり,携帯マスターNXを携帯マスタ
ー17に取って代わる商品として発売したのであり,このことは,携帯マスターS
mart及び携帯マスターSmart2の発売後は,携帯マスター14,15の返
品は増えていないことと比べると明らかである。被告が,本件契約期間中に携帯マ
スター17を店頭から引き上げ,競合商品となる携帯マスターNXを発売した行為
は,販売努力義務に違反する。
なお,被告は,被告の販売努力義務違反を推認させる重要な事実である携帯マス
ターNXの出荷数を明らかにしない。
(2) 以下の事実を総合すれば,被告の販売努力義務違反は明らかである。
ア 被告は,平成18年2月ないし3月ころには携帯マスターNXの製品化の目
処が立ったため,同年中に発売すべく準備を着々と進めていたのであって,同年6
月ころ,携帯マスターNXの発売を決め,本件契約の解約を申し入れるタイミング
を模索していたと推認される。また,被告は,NECへのライセンス期間内は,サ
ポートなどの面で原告の協力を必要とすることから,携帯マスター16forNE
Cをライセンスすることを見送った。
イ 被告は,携帯マスターSmartの出荷数,販売キャンペーンのいずれの面
においても,終始消極的な姿勢を示していたのに対し,携帯マスターNXについて
は,大々的な発売キャンペーンを行っていたことに照らすと,被告が携帯マスター
Smartの姉妹シリーズである携帯マスターシリーズの販売努力義務を履行してい
たとはいえない。
ウ 被告は,携帯マスター17について,合意書への署名を1か月近く留保しな
がら,マスターCD受領後はわずか2週間で発売しており,このような異常な

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。