事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)10005 |
| 判決日 | 2011-04-28 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法15条1項、意匠法68条2項、特許法18条、特許法43条1項、特許法43条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原判決2頁22行目以下の「2 争いのない事 実」及び4頁19行目以下の「3 争点」記載のとおりである。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日 と定める。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。