手続却下処分等取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行コ)10005
判決日2011-04-28
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法15条1項、意匠法68条2項、特許法18条、特許法43条1項、特許法43条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,原判決2頁22行目以下の「2 争いのない事
実」及び4頁19行目以下の「3 争点」記載のとおりである。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日
と定める。
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出典

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