審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10207
判決日2011-05-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 日本電動式遊技機特許株式会社/被告 株式会社三共

この事件の代理人

  • 山崎優(原告代理人)/鳥取県弁護士会
  • 谷口由記(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点は,訂正
請求の適法性,進歩性の有無,である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成5年5月27日になした原々々々出願(特願平5−126281号)
の一部を平成12年5月29日に新たな特許出願とした特願2000−15909
4号の一部を平成12年6月28日に新たな特許出願とした特願2000−194
103号の一部を平成12年7月28日に新たな特許出願とした特願2000−2
29525号からの分割出願として,平成12年8月28日,名称を「遊技機」と
する発明につき特許出願をし(特願2000−258258号),平成18年4月2
1日,特許登録を受けた(特許第3795311号,特許公報は甲10)。
これに対し,被告は,平成21年5月15日,本件特許の請求項1〜3につき無
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効審判を請求した。
特許庁は,上記請求を無効2009−800095号事件として審理し,その中
で被告は平成21年8月20日付けで訂正請求をしたが(甲18),特許庁は,平成
22年6月1日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決を
し,その謄本は同年6月10日原告に送達された。
2 本件発明の要旨
<訂正前>
【請求項1】
「遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり,所定の特別遊
技状態用識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示装置を含み,
該可変表示装置の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し,該可変
表示装置の表示結果が所定の表示態様となった場合に所定の入賞が発生する遊技機
であって,
前記遊技機は,遊技者にとって特に有利な遊技状態である特別遊技状態と,前記
特別遊技状態よりも低い所定の範囲の払出比率で遊技が行なわれる通常遊技状態と
を有し,
前記1ゲームのゲーム結果に賭ける遊技者所有の有価価値の大きさに対応する数
である賭数を入力するための賭数入力手段と,
前記可変表示装置により前記特別遊技状態用識別情報が導出表示されることによ
り,前記特別遊技状態に制御可能な遊技制御手段と,
前記入賞の発生を許容するか否かを決定する決定手段と,
前記可変表示装置を制御する手段であって,前記決定手段の決定内容に基づいた
制御が可能な可変表示制御手段と,
前記可変表示装置の表示結果を判定する判定手段と,
前記可変表示装置の表示結果が予め複数種類定められた特定の表示態様のうちの
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いずれかとなった場合に所定の有価価値を付与する価値付与手段と,
前記特別遊技状態となった場合に,前記可変表示装置の表示結果が,前記複数種
類の特定の表示態様のうちの1ゲームにおいて付与可能な最大数の有価価値が付与
される特定の表示態様となることを許容する旨が前記決定手段により決定される確
率を向上させる制御を行なう確率制御手段とを含み,
該確

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。