事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10280 |
| 判決日 | 2011-05-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
| 当事者 | 原告 オーエスマシナリー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正要件充足性の有無,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成18年2月21日,名称を「充填包装機における横シール装置」と - 1 - する発明について特許出願(特願2006−43612号,公開公報は2007− 223614号〔甲3〕)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審 判請求をした。 上記請求は不服2009−4048号事件として審理され,その中で原告は平成 21年3月6日付けで従前の請求項の数4を1とする特許請求の範囲の変更等の本 件補正(甲4−6)をしたが,特許庁は,平成22年7月13日,本件補正を却下 した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成22 年8月2日原告に送達された。 2 本願発明の要旨 (本件補正前の請求項1の記載) 「長尺で帯状の包装フィルムを連続的に取り出して上方から下方へと移送する過 程で,折り返し装置により両縁を折り重ね,前記折り返し装置における下方の折り 重ね部側に配置した縦シール装置により移送される包装フィルムの折り重ね部を封 じて筒状に形成するとともに,前記縦シール装置の下方における前記移送される包 装フィルムを挟んで前記縦シール装置に対向する位置に配置された横シール装置に より包装フィルムを横方向にシールして袋状とし,これに充填装置のノズルを差し 込んで被内容物を充填して後,更に前記横シール装置により封着して連続して形成 される包装袋を切断装置により個々に切断する充填包装機における横シール装置で あって, 前記包装フィルムを横方向にシールするシール部を上下方向に往復動させる上下 動機構が前記シール部の上方に配置されている往復動クランク機構により形成され ており,その往復動クランク機構の上方にこの往復動クランク機構を構成するクラ ンク軸に前記コンロッドと対称に配置されたもう1つのコンロッドから構成される 往復動クランク機構により上下方向に往復動するカウンターウエイトが設置されて おり,且つ前記カウンターウエイトが前記移送される包装フィルムを挟んで縦シー ル装置の対向側において形成される空所に配置されていることを特徴とする充填包 - 2 - 装機における横シール装置。」 (本件補正後の請求項1の記載) 「長尺で帯状の包装フィルムを連続的に取り出して上方から下方へと移送する過 程で,折り返し装置により両縁を折り重ね,前記折り返し装置における下方の折り 重ね部側に配置した縦シール装置により移送される包装フィルムの折り重ね部を封 じて筒状に形成するとともに,前記縦シール装置の下方における前記移送される包 装フィルムを挟んで前記縦シール装置に対向する位置に配置された横シール装置に より包装フィルムを横方向にシールして袋状とし,これに充填装置のノズルを差し 込
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。