窃盗、強盗致傷被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和6(あ)1161
判決日2025-07-07
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法21条

この事件の代理人

  • 鈴木敏彦(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中210日を本刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。