事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10011 |
| 判決日 | 2011-05-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項1号、特許法29条2項 |
この事件の代理人
- 溝本安展(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無及びその判断過程の 違法である。以下において「原告」とあるのは,原告全員を指す。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成16年7月16日,名称を「カラオケ装置」とする発明について,特 許出願(特願2004−236220号,平成18年2月2日出願公開,特開20 06−30927号) をしたが,平成21年4月2日付けで拒絶査定を受けたので, 同年5月28日,これに対する不服の審判を請求した。 特許庁は,上記請求を不服2009−11174号事件として審理し,平成22 年7月30日付けの拒絶理由を通知した上,平成22年11月30日,「本件審判の 請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年12月18日原告に送達さ れた。 2 本願発明の要旨 平成21年2月9日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項 1に係る本願発明は,以下のとおりである。 【請求項1】カラオケ装置本体に,歌い手側と視聴者側との各々側に映像装置を 備えたことを特徴とするカラオケ装置。 3 審決の理由の要点 (1) 本願発明は,引用例1(特開平10−149176号公報)に記載された 発明(引用発明)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである から,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 (2) 引用発明の認定,同発明と本願発明との一致点及び相違点の認定並びに相 違点についての判断は,以下のとおりである。 【引用発明】 カラオケ装置本体に,歌い手側に映像装置を備えたことを特徴とするカラオケ装 置。 【一致点】 - 2 - カラオケ装置本体に,歌い手側に映像装置を備えたことを特徴とするカラオケ装 置。 【相違点】 本願発明は,視聴者側にも映像装置を備えているのに対して,引用発明には,視 聴者側の映像装置について特定がない点。 【相違点についての判断】 カラオケをするときに,視聴者側にも映像装置を備えることはよく知られたこと であるし,実願平4−12923号 (実開平5−64899号)のCD−ROM(引 用例2)に記載されているように,カラオケ用表示装置本体に,歌い手側と視聴者 側との各々側に映像装置を備えたカラオケ用表示装置も公知のものであるから,引 用発明のカラオケ装置も,そのカラオケ装置本体に,視聴者側に映像装置を備える ことに困難な点はない。
主文(判決文より)
原告らの請求を棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。