事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10010 |
| 判決日 | 2011-05-10 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条、著作権法112条1項、著作権法115条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,デジタルカメラではな いフィルムカメラで撮影した被告写真1〜5が原告写真1〜5の翻案か否かである から,デジタルカメラに関する議論はそもそも関係がない。また,原告写真1〜5 を修整したとされる写真と被告写真1〜5とを比べてみても,写真としての本質が 限りなく同一であるとはいえない。 イ 争点5(法的保護に値する利益の侵害の不法行為の成否)に対して 法的保護に値する利益の侵害を認めた従来の裁判例と本件とは事案が異なる。 また,被控訴人が,控訴人の個展や写真集から情報を得て廃墟を訪れたことはな い。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。