審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10269
判決日2011-05-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 DOWAエコシステム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が,
下記の引用例1ないし4に記載された発明及び周知技術から容易想到であった
かである。
記
・引用例1:伊藤裕行,木村利宗「鉄粉による塩素系有機化合物の還元分解」,
第5回 地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演
集,主催(社)日本水環境学会等,1997年6月24日・25日,
p315−320(甲1。以下これに記載された発明を「甲1発明」
ないし「引用発明」という。)
・引用例2:米国特許第5616253号明細書,発明の名称「DECHLORINATION
OF TCE WITH PALLADIZED IRON」(訳:パラジウム化鉄を用いたTC
E脱塩素化作用),登録日1997年(平成9年)4月1日(甲2)
・引用例3:先崎哲夫,熊谷裕男「還元処理による有機塩素化合物の除去(第
2報)−鉄粉によるトリクロロエチレンの処理−」,工業用水,社
団法人日本工業用水協会,平成元年6月20日発行,第369号,
6月号(甲3)
・引用例4:木村利宗「鉄粉法による排水中の重金属などの有害物質の処理」,
PPM,日本工業新聞社,1982年(昭和57年)9月1日,
Vol.13,No.9(甲4)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。