事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10291 |
| 判決日 | 2011-05-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法159条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,手続違背の有無及び容易推考性の 存否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成14年9月13日にされた特許出願(特願2002−268643 号,発明の名称「不揮発性メモリ回路および不揮発性半導体記憶装置」)について, 出願人である富士通株式会社から「スパンション インク」へ,同社から原告への 各出願人名義変更届を経て,特許を受ける権利を承継したが,平成18年10月2 0日付けで拒絶理由通知(甲10)を受け,平成18年12月12日付けで手続補 正(甲7)をしたところ,平成19年3月15日付けで拒絶査定(甲8)を受けた ので,平成19年6月4日,拒絶査定に対する不服審判請求をするとともに,同日 付けの手続補正(甲6)をした。 特許庁は,上記審判請求を不服2007−15618号事件として審理し,平成 22年4月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その理 由中で上記補正を却下した。そして,審決謄本は平成22年5月13日,原告に送 達された。 2 本願発明の要旨 平成18年12月12日付け補正による請求項の数は10であるが,そのうち【請 求項1】は,次のとおりである(本願発明。下線部分は上記補正による補正箇所で ある。)。なお,原告は,本件訴訟において,本件不服審判請求とともにした補正 - 2 - の却下の適否については争っていない。 【請求項1】 第1の端子,第2の端子および制御端子を有し,メモリセルアレイとは別に設け られた複数の不揮発性メモリセルと, 該複数の不揮発性メモリセルの第1の端子に対して所定レベルの電圧を印加する レベルシフト回路と, 前記複数の不揮発性メモリセルの第2の端子にそれぞれ設けられた複数のスイッ チ用トランジスタとを備えることを特徴とする不揮発性メモリ回路。 3 審決の理由の要点 審決の理由の要点は,本件不服審判請求とともにした補正は新規事項の追加に当 たるものとして却下すべきであり,そうすると,本願発明の要旨については,上記 2のとおり認められるが,本願発明は,周知技術を勘案することにより,特開平3 −155667号公報(引用例1,甲1)に記載された引用発明に基づいて,当業 者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定によ り特許を受けることができないというものである。 本願発明と引用発明との一致点,相違点1及び2は次のとおりである。 【一致点】 第1の端子,第2の端子及び制御端子を有し,複数の不揮発性メモリセルと, 該複数の不揮発性メモリセルの第1の端子に対して所定レベルの電圧を印加する レベルシフト回路と, 前記複数の不揮発性メモリセルの第2の端子に設けられた複数のスイッチ用トラ ンジスタとを備えることを特徴とする不揮発性メモリ回路。 【相違点1】 本願発明では,「メモ
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日 と定める。 - 1 -
出典
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