事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10003 |
| 判決日 | 2011-05-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号 |
| 当事者 | 原告 株式会社天才工場 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標が公序良俗を害するおそれの有無である(商標法4条1 項7号)。 1 原告は,平成20年6月3日,下記指定役務の本願商標につき,商標登録出 - 1 - 願(商願2008−046875号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対 する不服の審判請求をした。 特許庁は,同請求を不服2009−26081号事件として審理した上,平成2 2年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本 は同年12月7日原告に送達された。 【本願商標】 【指定役務】 第41類:技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子 出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用 ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開 催(映画・演劇・園芸・音楽・演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型 自動車競走の興行に関するものを除く。),通訳,翻訳 2 審決の理由の要点 本願商標はその構成中に「大学」の文字を含むものであるところ,「大学」の名称 は学校教育法に基づき文部科学大臣が定める設備,編制その他に関する設置基準に 従って設置された教育施設以外の教育施設は用いてはならない名称であるから,同 法に基づく正規の手続によって「大学」の設置の認可を受けているものとは認め難 - 2 - い請求人が「大学」の文字を含む本願商標を使用する場合においては,あたかも学 校教育法により設置の認可を受けている教育施設であるかの如き印象を抱かせるも のであり,一般世人をして誤信せしめ,他の教育施設等の社会的信頼を失わせるこ とにもなり,ひいては社会公共の利益に反するおそれがあり,本願商標を商標法4 条1項7号に該当するとした原査定は妥当である。
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。