事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10088 |
| 判決日 | 2011-05-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張」記載のとおりである。 1 控訴人 (1) 原告各ランプの形態的特徴について 原判決は,原告各ランプについて形態的特徴がないと判断したが,この判断は以 下に述べるとおり,誤りである。 - 2 - ア 比較の前提となる市場範囲の誤認 形態的特徴の判断については,あくまでも市場における商品形態の特徴について 判断すべきところ,原判決は,原告各ランプについて,メタルハライド光源ランプ 市場とは異なるハロゲンランプ市場の商品形態と比較しており,比較するための前 提となる市場性に関する認識において事実誤認がある。 本件における市場は,メタルハライド光源ランプ250Wクラスでの市場であり, これらのランプを製造販売しているのは,控訴人,岩崎電気,目白ゲノッセン,ケ ンコーであるから,商品の比較については,これらの製造メーカー間において行う べきものである。 イ 集光鏡の形態についての誤認 原判決は,前記の誤った市場性の認識を前提に,ケンコーを除く他社製品がいず れも原告商品と同様に半球状の集光鏡を備えており,集光鏡の奥行の短さ,湾の深 さといった形状の相違は相対的な違いにすぎないと認定したが,事実誤認である。 控訴人が主張する原告各ランプの形態的特徴は,①集光鏡,②切り欠き部,③プラ グの形状についてであるが,その中でも集光鏡の形状は最も特徴的なものである。 そして,半楕円形状の鏡面部を備えた集光鏡は,原告各ランプ以外には存在せず, 目白ゲノッセンと岩崎電気の集光鏡は,いずれも風を入れてアーク灯を冷却するた めの大きなU字状をした切り欠きが2か所に亘って形成されているので,外観的に 全く異なった形状をしている。また,ケンコーのランプは,そもそも集光鏡を備え ていないので,原告各ランプの集光鏡と比較することすらできない。 ウ 切り欠き部の形態についての誤認 原判決は,切り欠きについて,位置決めのため集光鏡の外周縁部又は側面部に切 り欠き部を設けた形態自体は公知公用の機能的形態であり,独自の形態であるとは いえないと認定したが,事実誤認である。 原告各ランプの切り欠き部は,集光鏡の椀の上部に小さく切り欠きがあり,集光 鏡の椀そのものに切り欠きは入っていない。一方,目白ゲノッセンや岩崎電気製の - 3 - それは集光鏡の椀そのものに切欠きが入っており,集光鏡の椀の上部に小さく設け た原告各ランプの切り欠き部が,他社ランプに比して特徴的であることは明らかで ある。 エ プラグの形態についての誤認 原判決は,原告各ランプに付属したプラグについて,いずれも量産品であってそ れ自体特異な形態をしているとは認めらないと認定したが,事実誤認である。 原告各ランプに付属したプラグは,目白ゲノッセン,岩崎電気,ケンコーの各ラ ンプのプラグの形状とは明らかに異なっており
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。