不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10088
判決日2011-05-19
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に関する当事者の主張」記載のとおりである。
1 控訴人
(1) 原告各ランプの形態的特徴について
原判決は,原告各ランプについて形態的特徴がないと判断したが,この判断は以
下に述べるとおり,誤りである。
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ア 比較の前提となる市場範囲の誤認
形態的特徴の判断については,あくまでも市場における商品形態の特徴について
判断すべきところ,原判決は,原告各ランプについて,メタルハライド光源ランプ
市場とは異なるハロゲンランプ市場の商品形態と比較しており,比較するための前
提となる市場性に関する認識において事実誤認がある。
本件における市場は,メタルハライド光源ランプ250Wクラスでの市場であり,
これらのランプを製造販売しているのは,控訴人,岩崎電気,目白ゲノッセン,ケ
ンコーであるから,商品の比較については,これらの製造メーカー間において行う
べきものである。
イ 集光鏡の形態についての誤認
原判決は,前記の誤った市場性の認識を前提に,ケンコーを除く他社製品がいず
れも原告商品と同様に半球状の集光鏡を備えており,集光鏡の奥行の短さ,湾の深
さといった形状の相違は相対的な違いにすぎないと認定したが,事実誤認である。
控訴人が主張する原告各ランプの形態的特徴は,①集光鏡,②切り欠き部,③プラ
グの形状についてであるが,その中でも集光鏡の形状は最も特徴的なものである。
そして,半楕円形状の鏡面部を備えた集光鏡は,原告各ランプ以外には存在せず,
目白ゲノッセンと岩崎電気の集光鏡は,いずれも風を入れてアーク灯を冷却するた
めの大きなU字状をした切り欠きが2か所に亘って形成されているので,外観的に
全く異なった形状をしている。また,ケンコーのランプは,そもそも集光鏡を備え
ていないので,原告各ランプの集光鏡と比較することすらできない。
ウ 切り欠き部の形態についての誤認
原判決は,切り欠きについて,位置決めのため集光鏡の外周縁部又は側面部に切
り欠き部を設けた形態自体は公知公用の機能的形態であり,独自の形態であるとは
いえないと認定したが,事実誤認である。
原告各ランプの切り欠き部は,集光鏡の椀の上部に小さく切り欠きがあり,集光
鏡の椀そのものに切り欠きは入っていない。一方,目白ゲノッセンや岩崎電気製の
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それは集光鏡の椀そのものに切欠きが入っており,集光鏡の椀の上部に小さく設け
た原告各ランプの切り欠き部が,他社ランプに比して特徴的であることは明らかで
ある。
エ プラグの形態についての誤認
原判決は,原告各ランプに付属したプラグについて,いずれも量産品であってそ
れ自体特異な形態をしているとは認めらないと認定したが,事実誤認である。
原告各ランプに付属したプラグは,目白ゲノッセン,岩崎電気,ケンコーの各ラ
ンプのプラグの形状とは明らかに異なっており

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。