事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10259 |
| 判決日 | 2011-05-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考性の存否である。 1 特許庁における手続の経緯 A及びBは,平成12年(2000年)12月22日及び平成13年(2001 年)4月6日(ドイツ)の優先権を主張して,平成13年12月20日,名称を「サ ンドイッチ状パネル部材」とする発明について国際特許出願(PCT/EP200 1/015102,日本国における出願番号は特願2002−553050号)を し,平成15年6月23日に特許庁に翻訳文を提出した(国内公表公報は特表20 04−526178号)。原告は,上記出願人両名から特許を受ける権利を承継し たが(平成19年2月27日付けで出願人名義変更届を提出),拒絶査定を受けた ので,不服の審判請求をした。 上記審判請求は,不服2008−13695号事件として審理され,原告は,平 成20年6月27日付けで手続補正(甲13)をしたが,特許庁は,平成22年3 月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。そして,審決 謄本は平成22年4月13日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 平成20年6月27日付けの手続補正書(甲13)により補正された特許請求の 範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。 【請求項1】 高度に透明な,少なくとも1枚の第1のパネル(102)と,高度に透明な第2 のパネル(103)とを含むサンドイッチ状パネル部材(100)であって,さら に該パネル間の空隙内に,または該2枚のパネルの少なくとも一方上に設けられた 太陽電池素子(108)を含み,さらに,縁部領域にパネル(102,103)の ためのフレーム構造(104)を有するサンドイッチ状パネル部材(100)にお いて,多数のLEDまたはSMDが照明手段(106)として該フレーム構造の前 面部分に配置され,前記照明手段は該パネル(102,103)のうち少なくとも 1枚に前面部分において照明光を照射し,該光は少なくとも部分的に放射の方向に - 2 - ほぼ垂直に偏向し,少なくとも1枚のパネルの表面一面に投射され,該パネルは透 明な構成を有し,それによって該パネルは光拡散効果を持ち,この目的のために少 なくともひとつの面が印刷,サンドブラスト,エッチング,コーティング,彫刻ま たは貼付されるか,またはパネルの内部が欠陥構造を有し,さらに太陽電池素子(1 08)が日光に対して半透過性であることを特徴とするサンドイッチ状パネル部材。 3 審決の理由の要点 (1) 引用刊行物1(特開2000−80863号公報,平成12年3月21日 公開,甲1)には次のとおりの引用発明1が記載されていると認められる。 【引用発明1】 それぞれに板ガラスが装着された状態で互いに対向した一対の窓枠と,各窓枠の 周縁部間に架橋された連結部材とから窓本体が構成され,上記窓枠間に光源が配設 され
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。