審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10073
判決日2011-05-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記補正後の請求項7に係る発明(以下「本願発明」という。)が
下記引用例1との間で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。
記
・引用例1:「J.Mol.Biol. (1987), Vol.193, p599-608 Nucleotide Sequence
and Comparative Analysis of the Human Papillomavirus Type 18 Genome
(訳:ヒトパピローマウイルス18型ゲノムのヌクレオチド配列及び比較解
析)」(甲1)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための
付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。