事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10073 |
| 判決日 | 2011-05-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記補正後の請求項7に係る発明(以下「本願発明」という。)が 下記引用例1との間で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。 記 ・引用例1:「J.Mol.Biol. (1987), Vol.193, p599-608 Nucleotide Sequence and Comparative Analysis of the Human Papillomavirus Type 18 Genome (訳:ヒトパピローマウイルス18型ゲノムのヌクレオチド配列及び比較解 析)」(甲1)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための 付加期間を30日と定める。
出典
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