審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10325
判決日2011-05-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件補正と拒絶査定を受ける前の平成18年5月1日付けでなした
手続補正(原審補正)が適法か,である。
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なお,本件補正の根拠条文たる平成18年法律第55号による改正前の特許
法(以下「法」という。)17条の2第4項4号及び原審補正の根拠条文たる
同法17条の2第3項を含む法17条の2の内容は,次のとおりである。 法
17条の2
第1項: 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前において
は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補
正をすることができる。ただし,第50条の規定による通知を受
けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
1 第50条(第159条第2項(第174条第1項において
準用する場合を含む。)及び第163条第2項において準用
する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による
通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最
初に受けた場合において,第50条の規定により指定された
期間内にするとき。
2 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を
受けた場合において,同条の規定により指定された期間内に
するとき。
3 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合に
おいて,最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定に
より指定された期間内にするとき。
4 拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請
求の日から30日以内にするとき。
第2項:(略)
第3項: 第1項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について
補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書
に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(第36条の
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2第2項の外国語書面出願にあつては,同条第4項の規定により
明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定
する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書,特許請
求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては,翻訳文又
は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面)に記載し
た事項の範囲内においてしなければならない。
第4項:前項に規定するもののほか,第1項第3号及び第4号に掲げる場
合において特許請求の範囲についてする補正は,次に掲げる事項
を目的とするものに限る。
1 第36条第5項に規定する請求項の削除
2 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項
に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもので
あつて,その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正
後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決
しようとする課題が同一であるものに限る。)
3 誤記の訂正
4 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由
に示す事項についてするものに

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。