事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10325 |
| 判決日 | 2011-05-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件補正と拒絶査定を受ける前の平成18年5月1日付けでなした 手続補正(原審補正)が適法か,である。 - 1 - なお,本件補正の根拠条文たる平成18年法律第55号による改正前の特許 法(以下「法」という。)17条の2第4項4号及び原審補正の根拠条文たる 同法17条の2第3項を含む法17条の2の内容は,次のとおりである。 法 17条の2 第1項: 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前において は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補 正をすることができる。ただし,第50条の規定による通知を受 けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 1 第50条(第159条第2項(第174条第1項において 準用する場合を含む。)及び第163条第2項において準用 する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による 通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最 初に受けた場合において,第50条の規定により指定された 期間内にするとき。 2 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を 受けた場合において,同条の規定により指定された期間内に するとき。 3 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合に おいて,最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定に より指定された期間内にするとき。 4 拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請 求の日から30日以内にするとき。 第2項:(略) 第3項: 第1項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について 補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書 に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(第36条の - 2 - 2第2項の外国語書面出願にあつては,同条第4項の規定により 明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定 する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書,特許請 求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては,翻訳文又 は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面)に記載し た事項の範囲内においてしなければならない。 第4項:前項に規定するもののほか,第1項第3号及び第4号に掲げる場 合において特許請求の範囲についてする補正は,次に掲げる事項 を目的とするものに限る。 1 第36条第5項に規定する請求項の削除 2 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項 に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもので あつて,その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正 後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決 しようとする課題が同一であるものに限る。) 3 誤記の訂正 4 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由 に示す事項についてするものに
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。