事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10028 |
| 判決日 | 2011-05-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法50条、商標法50条1項 |
| 当事者 | 被告 ヤマヨ食品工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点を中心として,検討を進める。 商標法50条所定の商標不使用取消審判請求の審理に際し,商標権者(専用使用権 者又は通常使用権者を含む。)において商標を使用している当該商品が,審判請求人 が取消しを求めた「指定商品」に含まれるか否かを判断するに当たっては,商標権 者等の使用に係る当該商品について,単に形式的,画一的に考察すべきでなく,取 引の実情や需要者,取引者の認識,社会通念等を総合して考察すべきであるから, この観点から,本件を検討する。 1 事実認定 (1) 被告商品の特徴等 被告商品は,くるみを加熱して,たれと砂糖を加え,さらに,胡麻風味の場合は 白胡麻を,味噌風味の場合は粉末味噌をからめたものである(乙13の1,13の 2)。 被告商品は,60グラム入り,税込み315円で販売されているものがある。被 告商品は,蓋の付いた樹脂容器に入れられて,密封された状態で販売されており, 容器の上面と裏面にラベルが貼られ,上面のラベルには,「信濃の くるみっ子」と 上下二段に表記されたもの,「くるみっ子」と一段に表記されたものがあり,味付け
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。