審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10028
判決日2011-05-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条、商標法50条1項
当事者被告 ヤマヨ食品工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点を中心として,検討を進める。
商標法50条所定の商標不使用取消審判請求の審理に際し,商標権者(専用使用権
者又は通常使用権者を含む。)において商標を使用している当該商品が,審判請求人
が取消しを求めた「指定商品」に含まれるか否かを判断するに当たっては,商標権
者等の使用に係る当該商品について,単に形式的,画一的に考察すべきでなく,取
引の実情や需要者,取引者の認識,社会通念等を総合して考察すべきであるから,
この観点から,本件を検討する。
1 事実認定
(1) 被告商品の特徴等
被告商品は,くるみを加熱して,たれと砂糖を加え,さらに,胡麻風味の場合は
白胡麻を,味噌風味の場合は粉末味噌をからめたものである(乙13の1,13の
2)。
被告商品は,60グラム入り,税込み315円で販売されているものがある。被
告商品は,蓋の付いた樹脂容器に入れられて,密封された状態で販売されており,
容器の上面と裏面にラベルが貼られ,上面のラベルには,「信濃の くるみっ子」と
上下二段に表記されたもの,「くるみっ子」と一段に表記されたものがあり,味付け

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。