審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10339
判決日2011-06-06
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 本草製薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,下記(1)の本願商標が下記(2)〜(4)の各引用商標1〜3と類似するか
(商標法4条1項11号),である。
記
(1) 本願商標
・商標
- 1 -
・指定商品
第29類
「コラーゲンを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・
ゼリー状・ブロック状・飴状・軟カプセル状・粒状・スティック状又はペー
スト状の加工食品,ビタミンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・
棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,ペプチ
ドを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼ
リー状・ペースト状又は液状の加工食品,カロチンを主成分とした錠剤状・
カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液
状の加工食品,カルシウムを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒
状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,アミノ酸
を主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリ
ー状・ペースト状又は液状の加工食品,コラーゲンを主成分とした錠剤状・
カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液
状の加工食品,カテキンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状
・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,レシチンを
主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー
状・ペースト状又は液状の加工食品,コエンザイムQ10を主成分とした錠
剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状
又は液状の加工食品,ポリフェノールを主成分とした錠剤状・カプセル状・
薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,
リコピンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末
- 2 -
状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,クエン酸を主成分とした錠
剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状
又は液状の加工食品,ブドウ糖を主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状
・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品」
第32類
「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」
(2) 引用商標1
・商標
・ 出 願 日 平成16年8月31日
・ 登 録 日 平成17年6月3日
・登録番号 第4868569号
・指定商品
第32類
「コンドロイチン・グルコサミン・コラーゲンを含有する清涼飲料,清涼飲
料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」
(3) 引用商標2
・商標(標準文字)
うるおう
・ 出 願 日 平成16年8月18日
・ 登 録 日 平成17年6月17日
・登録番号 第4872484号
・指定商品

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2009−19935号事件について平成22年
9月15日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。