事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10339 |
| 判決日 | 2011-06-06 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 本草製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,下記(1)の本願商標が下記(2)〜(4)の各引用商標1〜3と類似するか (商標法4条1項11号),である。 記 (1) 本願商標 ・商標 - 1 - ・指定商品 第29類 「コラーゲンを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ ゼリー状・ブロック状・飴状・軟カプセル状・粒状・スティック状又はペー スト状の加工食品,ビタミンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・ 棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,ペプチ ドを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼ リー状・ペースト状又は液状の加工食品,カロチンを主成分とした錠剤状・ カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液 状の加工食品,カルシウムを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒 状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,アミノ酸 を主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリ ー状・ペースト状又は液状の加工食品,コラーゲンを主成分とした錠剤状・ カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液 状の加工食品,カテキンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状 ・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,レシチンを 主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー 状・ペースト状又は液状の加工食品,コエンザイムQ10を主成分とした錠 剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状 又は液状の加工食品,ポリフェノールを主成分とした錠剤状・カプセル状・ 薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品, リコピンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末 - 2 - 状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,クエン酸を主成分とした錠 剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状 又は液状の加工食品,ブドウ糖を主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状 ・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品」 第32類 「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 (2) 引用商標1 ・商標 ・ 出 願 日 平成16年8月31日 ・ 登 録 日 平成17年6月3日 ・登録番号 第4868569号 ・指定商品 第32類 「コンドロイチン・グルコサミン・コラーゲンを含有する清涼飲料,清涼飲 料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 (3) 引用商標2 ・商標(標準文字) うるおう ・ 出 願 日 平成16年8月18日 ・ 登 録 日 平成17年6月17日 ・登録番号 第4872484号 ・指定商品
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2009−19935号事件について平成22年 9月15日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。