事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10323 |
| 判決日 | 2011-06-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項、特許法53条1項、特許法126条5項、特許法159条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正について独立特許要件 (容易推考性)の存否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成14年(2002年)1月17日の優先権(ドイツ連邦共和国)を 主張して,平成14年4月16日,名称を「パウチ用舟形溶着部品」とする発明に ついて国際特許出願(PCT/EP2002/004221,日本国における出願 番号は特願2003−559406号)をし,平成19年3月16日付けの補正(甲 8)をしたが,平成20年2月6日付けで拒絶査定を受けたので,平成20年5月 12日,拒絶査定に対する不服審判請求をした。 上記審判請求は,不服2008−12086号事件として審理され,原告は,平 成20年6月11日付けの本件補正(甲14)をしたが,特許庁は,平成22年6 月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その理由中で本件 補正を却下した。そして,審決謄本は平成22年6月15日,原告に送達された。 2 本件補正の内容 本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とする ものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件 補正前の請求項1に記載された発明を「補正前発明」といい,本件補正後の請求項 1に記載された発明を「補正発明」という。)。 (1) 本件補正前の(平成19年3月16日付けの補正による)請求項1 中央部と,該中央部から互いに逆方向に延出するとともに鋭く尖った2つの延出 部とを備え,製造中に物質をパウチに充填するための開口部が前記中央部に設けら れている一方,前記パウチを実際に使用するための注入口及び排出口がそれぞれ前 - 2 - 記延出部に設けられている前記パウチ用の舟形溶着部品において, 前記中央部は,可能な限り径が大きくて好ましくは円形の前記開口部によって実 質的に占められており, 側方にある前記延出部の側縁は,接線状に前記開口部と接していることを特徴と する舟形溶着部品。 (2) 本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所) 中央部と,該中央部から互いに逆方向に延出するとともに鋭く尖った2つの延出 部とを備え,製造中に物質をパウチに充填するために用いられかつ充填後に密閉さ れる開口部が前記中央部に設けられている一方,前記パウチを実際に使用するため に用いられ,前記開口部よりも小径の注入口及び排出口がそれぞれ前記延出部に設 けられている前記パウチ用の舟形溶着部品であって, 前記中央部は,可能な限り径が大きくて好ましくは円形の前記開口部によって実 質的に占められており, 側方にある前記延出部の側縁は,直線状のものでかつ接線状に前記開口部と接し ていることを特徴とする舟形溶着部品。 3 審決の理由の要点 (1) 概要 補正発明は,引用文献(特開昭59−209352号公報,甲1)に記載された
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。