事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10158 |
| 判決日 | 2011-06-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法37条、特許法49条、特許法49条4号、特許法123条1項、特許法185条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正却下決定の適否,新規性の有無等である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成10年(1998年)7月10日の優先権(米国)を主張して,平 成11年(1999年)7月9日,名称を「バルサルタンとカルシウムチャンネル ブロッカーの抗高血圧組合わせ」とする発明について国際特許出願(PCT/EP 99/04842。日本における出願番号は特願2000−558803号)をし, 平成13年1月9日日本国特許庁に翻訳文(甲3)を提出し(国内公表公報は特表 2002‐520274号公報,甲59),平成17年7月11日付けで特許請求の 範囲の変更を内容とする補正をしたが(請求項の数14,甲5),拒絶査定を受けた ので,これに対する不服の審判請求をした。 特許庁は,上記請求を不服2005−23932号事件として審理し,その中で 原告は平成17年12月22日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をし たが(請求項の数10,甲8,以下この補正を「本件補正」という。),特許庁は, 平成22年1月4日,本件補正を却下した上「本件審判の請求は,成り立たない。」 との審決をし(出訴期間として90日附加),その謄本は平成22年1月19日原告 に送達された。 2 本願発明12の要旨(平成17年7月11日付け補正後の請求項12の記載) 「(i)AT レセプターアンタゴニストバルサルタンまたはその薬学的に許容さ れる塩と,(ii) カルシウムチャンネルブロッカーである遊離形または塩形のを,医 薬的に許容される坦体(ママ)とともに含む,固定された医薬的組合せ組成物。」 3 審決の理由 - 2 - (1) 本件補正後の請求項7の記載は,「(i)バルサルタンまたはその薬学的に許 容される塩と,(ii) アムロジピンまたはその薬学的に許容される塩を,医薬的に許 容される担体とともに含む,医薬的組合せ組成物。」であるところ,これは本件補正 前の請求項1〜14のいずれかを減縮するものではなく,誤記の訂正,明りょうで ない記載の釈明を目的とするものではないから,本件補正は補正要件を充足せず, 却下すべきである。 (2) そこで,平成17年7月11日付け補正による本願発明について検討する に,引用例(藤村葉子,山本滋,上田晴康,中尾健三「ValsartanとHy drochlorothiazide,NifedipineあるいはPropr anololとの併用時の自然発症高血圧ラットにおける降圧効果」,薬理と治療V ol.23,No.12,87頁〜93頁,ライフサイエンス出版,平成7年(1 995年),甲23)には,実質的に以下の発明(引用発明)が記載されていることが 認められる。 「バルサルタン3mg/kgとニフェジピン1mg/kgの 0.5%CMC−Na中懸濁液」 本願発明12の「AT レセ
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。