事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10305 |
| 判決日 | 2011-06-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法123条1項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社小松製作所/被告 長野工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考性の存否である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,平成8年3月8日に,名称を「油圧ショベルの油圧配管構造」とする発 明について特許出願をし,平成17年1月21日に,本件特許第3637990号 として特許登録を受けた(請求項の数4)。 被告は,平成21年12月1日に,本件特許の請求項1,2に記載された発明に ついて無効審判請求をした。この請求は,無効2009−800242号事件とし て審理され,原告は,その手続中の平成22年6月11日付けで訂正請求をしたと ころ,特許庁は,平成22年8月16日,「訂正を認める。特許第3637990 号の請求項1,2に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をし, その謄本は平成22年8月26日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 平成22年6月11日付け訂正による本件特許の請求項1及び2(本件発明1及 び2)は次のとおりである。 【請求項1】 下部走行体の上部に装着された旋回可能な車体と,この車体と連結するスイング ブラケットを介して連結される作業機と,この作業機を駆動する各油圧シリンダと, エンジンにより駆動される油圧ポンプの吐出圧油を各油圧シリンダへ油圧配管を介 して給排する操作弁とを備えた油圧ショベルの油圧配管構造において, 前記車体(13)の前端部にピン孔を有する車体突出部(13a)であって,該車体突出部 (13a)の下面を前記車体(13)の下面より高くすることにより前記下部走行体(11)と の間に前記油圧配管(1,1)を通過するスペースを形成した車体突出部(13a)と, この車体突出部(13a)のピン孔に挿入されたピン(19a)を介して左右回動自在なス イングブラケット(19)と, このスイングブラケット(19)と接続するブーム(21),アーム(23)およびバケット (25)からなる作業機(20)と, 前記操作弁(18)から接続され,かつ,前記下部走行体(11)と前記車体突出部(13a) との間を通過するとともに,前記車体突出部(13a)と前記スイングブラケット(19) - 2 - とを連結するピン(19a)の下方の中心近傍を通過して,前記作業機(20)の各油圧シリ ンダ(22,24,26)と接続する複数の油圧配管(1,1)とを備えたことを特徴とする油圧 ショベルの油圧配管構造。 【請求項2】 前記操作弁(18)から各油圧シリンダ(22,24,26)へ接続される複数の油圧配管 (1,1)は前記車体突出部(13a)と前記スイングブラケット(19)とを連結するピン (19a)の下方の中心近傍を通過してスイングブラケット(19)内でカバー(4a,4b)で被 うようにしたことを特徴とする請求項1記載の油圧ショベルの油圧配管構造。 3 審判において審理された無効理由 (1) 被
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。