事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10060等 |
| 判決日 | 2011-06-23 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法4条、会社法429条1項、民法650条1項 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人ヤング株式会社 |
この事件の代理人
- 川村 拓矢(控訴人代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
(cid:1) 1 本件控訴について(cid:1) (cid:5)(cid:2)(cid:6) 本件控訴を棄却する。(cid:1) (cid:1) (cid:2)(cid:1) (cid:5)(cid:7)(cid:6) なお,原判決主文1項は,被控訴人(cid:4)の当(cid:1) 審における請求の減縮により,以下のとおり(cid:1) 変更されている。(cid:1) 控訴人らは,被控訴人(cid:4)に対し,連帯して,(cid:1) 3495万8029円及びこれに対する平成(cid:1) 21年3月30日から支払済みまで年5分の(cid:1) 割合による金員を支払え。(cid:1) 2 本件附帯控訴について(cid:1) (cid:5)(cid:2)(cid:6) 被控訴人(cid:4)の附帯控訴に基づき,原判決の主(cid:1) 文6項中,同被控訴人の控訴人らに対するその(cid:1) 余の請求を棄却した部分を以下のとおり変更す(cid:1) る。(cid:1) ア 控訴人会社は,原判決別紙製品目録記載の製(cid:1) 品を製造,販売,頒布してはならない。(cid:1) イ 被控訴人(cid:4)のその余の請求を棄却する。(cid:1) (2) 控訴人会社は,被控訴人(cid:4)に対し,別紙不動(cid:1) 産目録記載1ないし4の土地建物について,平(cid:1) 成19年12月28日売買を原因とする所有権(cid:1) 移転登記手続をせよ。(cid:1) (cid:5)(cid:8)(cid:6) 被控訴人(cid:4)の当審において拡張した金銭請求(cid:1) を棄却する。(cid:1) (cid:5)(cid:9)(cid:6) 被控訴人会社の附帯控訴を棄却する。(cid:1) 3 訴訟費用について(cid:1) (cid:5)(cid:2)(cid:6) 控訴人(cid:3)(cid:2) に生じたものは,第1,2審を通(cid:1) じてこれを10分し,その2を被控訴人(cid:4)の,(cid:1) その3を被控訴人会社の各負担とし,その余は(cid:1) (cid:1) (cid:7)(cid:1) 控訴人(cid:3)(cid:2) の負担とする。(cid:1) (cid:5)(cid:7)(cid:6) 控訴人会社に生じたものは,第1,2審を通じ(cid:1) てこれを10分し,その1を被控訴人(cid:4)の,(cid:1) その3を被控訴人会社の各負担とし,その余(cid:1) は控訴人会社の負担とする。(cid:1) (cid:5)(cid:8)(cid:6) 被控訴人(cid:4)に生じたものは,第1,2審を通(cid:1) じてこれを10分し,その3を被控訴人(cid:4)の,(cid:1) その3を控訴人(cid:3)(cid:2) の各負担とし,その余は(cid:1) 控訴人会社の負担とする。(cid:1) (cid:5)(cid:9)(cid:6) 被控訴人会社に生じたものは,第1,2審を通(cid:1) じてこれを10分し,その4を被控訴人会社の,(cid:1) その3を控訴人(cid:3)(cid:2) の各負担とし,その余は(cid:1) 控訴人会社の負担とする。(cid:1)
出典
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