求償金等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10060等
判決日2011-06-23
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法4条、会社法429条1項、民法650条1項
当事者控訴人 兼附帯被控訴人ヤング株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

(cid:1)
1 本件控訴について(cid:1)
(cid:5)(cid:2)(cid:6) 本件控訴を棄却する。(cid:1)
(cid:1) (cid:2)(cid:1)
(cid:5)(cid:7)(cid:6) なお,原判決主文1項は,被控訴人(cid:4)の当(cid:1)
審における請求の減縮により,以下のとおり(cid:1)
変更されている。(cid:1)
控訴人らは,被控訴人(cid:4)に対し,連帯して,(cid:1)
3495万8029円及びこれに対する平成(cid:1)
21年3月30日から支払済みまで年5分の(cid:1)
割合による金員を支払え。(cid:1)
2 本件附帯控訴について(cid:1)
(cid:5)(cid:2)(cid:6) 被控訴人(cid:4)の附帯控訴に基づき,原判決の主(cid:1)
文6項中,同被控訴人の控訴人らに対するその(cid:1)
余の請求を棄却した部分を以下のとおり変更す(cid:1)
る。(cid:1)
ア 控訴人会社は,原判決別紙製品目録記載の製(cid:1)
品を製造,販売,頒布してはならない。(cid:1)
イ 被控訴人(cid:4)のその余の請求を棄却する。(cid:1)
(2) 控訴人会社は,被控訴人(cid:4)に対し,別紙不動(cid:1)
産目録記載1ないし4の土地建物について,平(cid:1)
成19年12月28日売買を原因とする所有権(cid:1)
移転登記手続をせよ。(cid:1)
(cid:5)(cid:8)(cid:6) 被控訴人(cid:4)の当審において拡張した金銭請求(cid:1)
を棄却する。(cid:1)
(cid:5)(cid:9)(cid:6) 被控訴人会社の附帯控訴を棄却する。(cid:1)
3 訴訟費用について(cid:1)
(cid:5)(cid:2)(cid:6) 控訴人(cid:3)(cid:2) に生じたものは,第1,2審を通(cid:1)
じてこれを10分し,その2を被控訴人(cid:4)の,(cid:1)
その3を被控訴人会社の各負担とし,その余は(cid:1)
(cid:1) (cid:7)(cid:1)
控訴人(cid:3)(cid:2) の負担とする。(cid:1)
(cid:5)(cid:7)(cid:6) 控訴人会社に生じたものは,第1,2審を通じ(cid:1)
てこれを10分し,その1を被控訴人(cid:4)の,(cid:1)
その3を被控訴人会社の各負担とし,その余(cid:1)
は控訴人会社の負担とする。(cid:1)
(cid:5)(cid:8)(cid:6) 被控訴人(cid:4)に生じたものは,第1,2審を通(cid:1)
じてこれを10分し,その3を被控訴人(cid:4)の,(cid:1)
その3を控訴人(cid:3)(cid:2) の各負担とし,その余は(cid:1)
控訴人会社の負担とする。(cid:1)
(cid:5)(cid:9)(cid:6) 被控訴人会社に生じたものは,第1,2審を通(cid:1)
じてこれを10分し,その4を被控訴人会社の,(cid:1)
その3を控訴人(cid:3)(cid:2) の各負担とし,その余は(cid:1)
控訴人会社の負担とする。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。