事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10089 |
| 判決日 | 2011-06-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条4号 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社コバード/被控訴人 レオン自動機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件特許権1の間接侵害の成否 (2) 本件特許権2の侵害の成否 (3) 進歩性欠如の有無 (4) 損害額
主文(判決文より)
1 原判決を以下のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,別紙1ないし3の被告装置目録1ない し3記載の装置を製造し,販売し,販売の申出をし 又は輸出してはならない。 (2) 被控訴人は,上記装置を廃棄せよ。 (3) 被控訴人は,控訴人に対し,1766万9218円 及びこれに対する平成22年2月17日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,そ の1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担 - 1 - とする。 3 この判決は,主文第1項の(3)に限り,仮に執行する ことができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。