特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10089
判決日2011-06-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条4号
当事者控訴人 株式会社コバード/被控訴人 レオン自動機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件特許権1の間接侵害の成否
(2) 本件特許権2の侵害の成否
(3) 進歩性欠如の有無
(4) 損害額

主文(判決文より)

1 原判決を以下のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,別紙1ないし3の被告装置目録1ない
し3記載の装置を製造し,販売し,販売の申出をし
又は輸出してはならない。
(2) 被控訴人は,上記装置を廃棄せよ。
(3) 被控訴人は,控訴人に対し,1766万9218円
及びこれに対する平成22年2月17日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,そ
の1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担
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とする。
3 この判決は,主文第1項の(3)に限り,仮に執行する
ことができる。

出典

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