財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和2(許)44
判決日2021-10-28
分類最高裁
判決種別決定
判決文が挙げた条文民法768条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原決定中,主文第1項を破棄する。
前項の部分につき,本件を広島高等裁判所に差し戻す。
その余の本件抗告を棄却する。
前項に関する抗告費用は抗告人の負担とする。

出典

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