事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10004 |
| 判決日 | 2011-06-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 アイテック阪急阪神株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号) である。 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成20年6月12日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願20 08−46209号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判 請求をした。 【本願商標】 ・指定役務 第42類 「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機システムの 企画・設計・作成・構築及び保守,インターネットにおけるウェブサイト の作成又は保守及びこれらに関する助言,電子計算機システムの設計・作 成又は保守に関する指導及び助言,電子計算機用プログラムの提供」 特許庁は,同請求を不服2009−14507号事件として審理した上,平成2 2年11月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄 本は平成22年12月10日,原告に送達された。 3 審決の理由 審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標1及び2は類似の商標であって, 指定役務も同一又は類似であるから商標法4条1項11号に該当する,というもの である。 【引用商標1】(商標登録第3253573号) - 2 - ・指定役務 第42類 「医療機関の管理・運営のための医療情報の電子計算機による情報処理, 医療機関の管理・運営のための電子計算機システムに関する相談,医療機 関の管理・運営のための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守, 医療機関の建物・設備に関する調査・研究,医療施設に関する建築物の設 計又は建築物内の設備の設計」 ・出願 平成4年9月29日 ・登録 平成9年1月31日 ・商標権者 アイテック株式会社 【引用商標2】(商標登録第3253574号) ・指定役務 第42類 「医療施設に関する建築物の設計又は建築物の設備の設計,医療機関の管 理・運営のための電子計算機システムの設計・作成又は保守,医療機関の 管理・運営のための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医療 機関の管理・運営のための医療情報の電子計算機による処理,医療機関の 管理・運営のための電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助 言」 ・出願 平成4年9月29日 ・登録 平成9年1月31日 ・商標権者 アイテック株式会社
主文(判決文より)
特許庁が不服2009−14507号事件について平成22年11月3 0日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。