審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10004
判決日2011-06-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 アイテック阪急阪神株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)
である。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年6月12日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願20
08−46209号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判
請求をした。
【本願商標】
・指定役務
第42類
「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機システムの
企画・設計・作成・構築及び保守,インターネットにおけるウェブサイト
の作成又は保守及びこれらに関する助言,電子計算機システムの設計・作
成又は保守に関する指導及び助言,電子計算機用プログラムの提供」
特許庁は,同請求を不服2009−14507号事件として審理した上,平成2
2年11月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄
本は平成22年12月10日,原告に送達された。
3 審決の理由
審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標1及び2は類似の商標であって,
指定役務も同一又は類似であるから商標法4条1項11号に該当する,というもの
である。
【引用商標1】(商標登録第3253573号)
- 2 -
・指定役務
第42類
「医療機関の管理・運営のための医療情報の電子計算機による情報処理,
医療機関の管理・運営のための電子計算機システムに関する相談,医療機
関の管理・運営のための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,
医療機関の建物・設備に関する調査・研究,医療施設に関する建築物の設
計又は建築物内の設備の設計」
・出願 平成4年9月29日 ・登録 平成9年1月31日
・商標権者 アイテック株式会社
【引用商標2】(商標登録第3253574号)
・指定役務
第42類
「医療施設に関する建築物の設計又は建築物の設備の設計,医療機関の管
理・運営のための電子計算機システムの設計・作成又は保守,医療機関の
管理・運営のための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医療
機関の管理・運営のための医療情報の電子計算機による処理,医療機関の
管理・運営のための電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助
言」
・出願 平成4年9月29日 ・登録 平成9年1月31日
・商標権者 アイテック株式会社

主文(判決文より)

特許庁が不服2009−14507号事件について平成22年11月3
0日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。