著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10045
判決日2011-06-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(3)(Vellum3.0 コードのプログラム著作権の帰属)
[第1事件原告・第2事件被告コンセプト]
ア Vellum3.0 コードの制作経緯
(ア) ファモティクは,第2事件原告アシュラの依頼に基づき32ビットVellum
3.0 コードを開発したのであるから,Vellum2.7 と Vellum3.0 との間で多数のディ
レクトリィ名(フォルダ名)が同一になるのは当然である。また,Vellum2.7 コー
ドとVellum3.0 コードのソースコードを比較するためには,ソースコードが実行可
能か否かについての証明を行わなければならないから,単にソースコード対比表(乙
21の1~7)により,Vellum3.0 が Vellum2.7 オリジナル英語版ソースコードに
依拠しているとはいえない。さらに,単独のモジュールで記述されたものが同一で
あるとしても,そのモジュールで記述されているすべてのコードと動作を実証しな
い限り,Vellum3.0 コードがVellum2.7 コードを一部改変して作成されたものと認
めることはできない。
(イ) 第2事件原告アシュラは,1997年(平成9年)ころから,16ビット V
ellum2.7 オリジナル英語版ソースコードのプログラミング・メインテナンス作業を
行なっていなかった。ところが,丙15には,2002年(平成14年)以降,A
によって,「Old-Vellum」との名称が付されて,新しい書き込みと32ビット Vel
lum3.0 からのコード移植がなされている上,全フォルダの更新日が,2006年(平
成18年)4月22日となっている。
また,丙15のソース・コードには,多くのファモティク作業者の署名(「FAM
OTIK」など)や32ビット関連の作業履歴及びコード(「Win32」,「Build32」,「D
LL32」など)が多数混在している(甲55によれば,Vellum2.7 コードに存在する
643ファイル中,143ファイル(約22%)のコードないし履歴に32ビット
を示す記述が存在する。)。しかし,第2事件原告アシュラが Vellum2.7 コードの3
2ビット化を試みたことはない。
以上の事実によれば,丙15は,16 ビット Vellum2.7 オリジナル英語版ソース
コードではない。
(ウ) ファモティクは,所有していた漢字フォントを用いて,16 ビットVellum2.
7 オリジナル英語版ソースコードを日本語化するため,漢字フォント文字導入ファ
イルである「KANJI.SHX」を組み込んだのであって,16 ビット Vellum2.7 オリジ

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用中,控訴人兼被控訴人コンセプト・テクノロジー株式会社と被控訴
人アシュラ・インコーポレイテッドとの間に生じたものは,控訴人兼被控訴人コン
セプト・テクノロジー株式会社の負担とし,控訴人コムネット株式会社と控訴人兼
被控訴人コンセプト・テクノロジー株式会社との間に生じたものは,控訴人コムネ
ット株式会社の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。