事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10045 |
| 判決日 | 2011-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(3)(Vellum3.0 コードのプログラム著作権の帰属) [第1事件原告・第2事件被告コンセプト] ア Vellum3.0 コードの制作経緯 (ア) ファモティクは,第2事件原告アシュラの依頼に基づき32ビットVellum 3.0 コードを開発したのであるから,Vellum2.7 と Vellum3.0 との間で多数のディ レクトリィ名(フォルダ名)が同一になるのは当然である。また,Vellum2.7 コー ドとVellum3.0 コードのソースコードを比較するためには,ソースコードが実行可 能か否かについての証明を行わなければならないから,単にソースコード対比表(乙 21の1~7)により,Vellum3.0 が Vellum2.7 オリジナル英語版ソースコードに 依拠しているとはいえない。さらに,単独のモジュールで記述されたものが同一で あるとしても,そのモジュールで記述されているすべてのコードと動作を実証しな い限り,Vellum3.0 コードがVellum2.7 コードを一部改変して作成されたものと認 めることはできない。 (イ) 第2事件原告アシュラは,1997年(平成9年)ころから,16ビット V ellum2.7 オリジナル英語版ソースコードのプログラミング・メインテナンス作業を 行なっていなかった。ところが,丙15には,2002年(平成14年)以降,A によって,「Old-Vellum」との名称が付されて,新しい書き込みと32ビット Vel lum3.0 からのコード移植がなされている上,全フォルダの更新日が,2006年(平 成18年)4月22日となっている。 また,丙15のソース・コードには,多くのファモティク作業者の署名(「FAM OTIK」など)や32ビット関連の作業履歴及びコード(「Win32」,「Build32」,「D LL32」など)が多数混在している(甲55によれば,Vellum2.7 コードに存在する 643ファイル中,143ファイル(約22%)のコードないし履歴に32ビット を示す記述が存在する。)。しかし,第2事件原告アシュラが Vellum2.7 コードの3 2ビット化を試みたことはない。 以上の事実によれば,丙15は,16 ビット Vellum2.7 オリジナル英語版ソース コードではない。 (ウ) ファモティクは,所有していた漢字フォントを用いて,16 ビットVellum2. 7 オリジナル英語版ソースコードを日本語化するため,漢字フォント文字導入ファ イルである「KANJI.SHX」を組み込んだのであって,16 ビット Vellum2.7 オリジ
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用中,控訴人兼被控訴人コンセプト・テクノロジー株式会社と被控訴 人アシュラ・インコーポレイテッドとの間に生じたものは,控訴人兼被控訴人コン セプト・テクノロジー株式会社の負担とし,控訴人コムネット株式会社と控訴人兼 被控訴人コンセプト・テクノロジー株式会社との間に生じたものは,控訴人コムネ ット株式会社の負担とする。
出典
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