不当利得返還請求控訴,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和2(行ヒ)335
判決日2021-12-21
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,ネクスト岡山に係る請求に関する部分を
次のとおり変更する。
被上告人の控訴に基づき,第1審判決中,上記請求
に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,ネクスト岡山に対し,7万0470円
及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請
求せよ。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 原判決主文第1項 中,市民ネットに係る請求に関
する部分を破棄し,同部分につき本件を広島高等裁
判所に差し戻す。
3 本件上告のうち自由民主党岡山市議団に係る請求に
関する部分を棄却する。
4 その余の本件上告を却下する。
5 第1項に関する訴訟の総費用はこれを5分し,その
4を上告人の,その余を被上告人の負担とし,第3
項及び前項に関する上告費用は上告人の負担とする。

出典

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