事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10301 |
| 判決日 | 2011-07-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 アラーガン・インコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成15年4月9日,名称を「眼科局所用のブリモニジンとチモロール との組み合わせ」とする発明につき,優先日を平成14年(2002年)4月19 日,優先権主張国を米国として国際特許出願をした(特願2003-585725 号)。 原告は,平成18年8月17日,本件出願につき拒絶査定を受けたので,特許庁 に対して不服審判請求をし,不服2006-26118号事件として係属したが, 特許庁は,平成22年5月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をし,この謄本は平成22年5月25日に原告に送達された。 2 本願発明 本願発明は,緑内障又は高眼圧症(以下「緑内障等」という。)に対する処置とし て用いる局所適用眼科剤の組成物に関する発明で,審決時の請求項の数は11であ るが(平成18年7月13日付け手続補正書(甲4)に記載のもの),そのうち請求 項1に係る発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。 【請求項1】 「有効量のブリモニジンと有効量のチモロールとを,そのための医薬的に許容で きる担体中に含む,緑内障または高眼圧症の処置に有用な眼科医薬組成物。」 3 審決の理由の要点 (1) 本願発明は,引用例(甲第3号証)に記載された発明に基づいて,当業者 において容易に発明することができたものであるから,進歩性を欠く。 【引用例】Ophthalmologica,1999年,Vol.213,228~233頁 (2) 審決が認定した引用例に記載された発明(引用発明),本願発明と引用発 - 2 - 明の一致点及び相違点はそれぞれ下記のとおりである。 【引用発明】 「有効量のブリモニジンを含有する組成物と有効量のチモロールを含有する組成 物とを組み合わせて用いる,緑内障または高眼圧症の処置用眼科医薬製剤。」 【本願発明と引用発明の一致点】 「有効量のブリモニジンと有効量のチモロールを含む,緑内障または高眼圧症の 処置に有用な眼科医薬製剤」である点。 【本願発明と引用発明の相違点】 本願発明は,有効量のブリモニジンと有効量のチモロールを,同一の担体中に含 む医薬組成物であるのに対し,引用発明は,それぞれ別個の担体中に含む医薬組成 物を組み合わせて用いる点。 (3) 審決は,引用発明と本願発明との相違点に係る構成の容易想到性につき, 次のとおり判断する。 「緑内障または高眼圧症の治療において,IOPの制御のために,チモロール等 のβブロッカーと他の作用機序の異なる薬物とを併用することが多いが,当該治療 法は,それぞれの薬剤を含有する組成物を1日数回に分けて投与することが必要で あり,煩雑となって好ましくなく,コンプライアンスが低いという問題があること は周知である。そして
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。