審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10042
判決日2011-07-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社モーリス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願商標が商標法4条1項11号
所定の商標に該当するかである。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,下記本願商標について,第31類「釣り用餌」を指定商品として平成2
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1年2月3日に商標登録出願をしたが,平成21年11月16日付けで拒絶査定を
受けたので,平成22年2月1日,これに対する不服の審判を請求した。
[本願商標]
特許庁は,上記請求を不服2010-2159号事件として審理をした上,平成
22年12月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その
謄本は平成23年1月11日原告に送達された。
2 審決の理由の要点
本願商標と下記引用商標とは,外観上の差異を有するが,「キープ」の称呼及び
「確保すること」の観念を共通にするものであるから,互いに相紛らわしい類似の
商標といえる。
また,本願商標の指定商品「釣り用餌」と引用商標の指定商品「釣り具」は,い
ずれも釣り用の商品であって,特に需要者,販売場所,用途を共通にするものとい
えるから,類似する商品と認められる。
したがって,本願商標は,商標法4条1項11号に該当する。
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[引用商標]
登録番号 第5039166号
登録出願 平成18年6月29日
設定登録 平成19年4月6日
指定商品 第28類「釣り具」

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。