事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10042 |
| 判決日 | 2011-07-19 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社モーリス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標が商標法4条1項11号 所定の商標に該当するかである。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,下記本願商標について,第31類「釣り用餌」を指定商品として平成2 - 1 - 1年2月3日に商標登録出願をしたが,平成21年11月16日付けで拒絶査定を 受けたので,平成22年2月1日,これに対する不服の審判を請求した。 [本願商標] 特許庁は,上記請求を不服2010-2159号事件として審理をした上,平成 22年12月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その 謄本は平成23年1月11日原告に送達された。 2 審決の理由の要点 本願商標と下記引用商標とは,外観上の差異を有するが,「キープ」の称呼及び 「確保すること」の観念を共通にするものであるから,互いに相紛らわしい類似の 商標といえる。 また,本願商標の指定商品「釣り用餌」と引用商標の指定商品「釣り具」は,い ずれも釣り用の商品であって,特に需要者,販売場所,用途を共通にするものとい えるから,類似する商品と認められる。 したがって,本願商標は,商標法4条1項11号に該当する。 - 2 - [引用商標] 登録番号 第5039166号 登録出願 平成18年6月29日 設定登録 平成19年4月6日 指定商品 第28類「釣り具」
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。