事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10372 |
| 判決日 | 2011-07-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条、特許法29条2項、特許法36条 |
| 当事者 | 原告 安全興業株式会社/被告 株式会社八木熊/被告 フクビ化学工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明1」 という。)は,平成6年法律第116号による改正前の特許法(以下「法」と いうことがある。)36条5項1号及び2号に規定する要件を満たしているか, である。 <判決注> 平成6年法律第116号による改正前の特許法36条及び37条の規定は, 次のとおりである。 ・法36条(特許出願) 1項: 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に 提出しなければならない。 1 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表 者の氏名 2 提出の年月日 3 発明の名称 4 発明者の氏名及び住所又は居所 2項: 願書には,明細書,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 3項: 前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 発明の名称 2 図面の簡単な説明 3 発明の詳細な説明 4 特許請求の範囲 4項: 前項第3項の発明の詳細な説明には,その発明の属する技術の分野における 通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に,その発明 の目的,構成及び効果を記載しなければならない。 5項: 第3項第4号の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなけれ ばならない。 - 2 - 1 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるこ と。 2 特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載 した項(以下「請求項」という。)に区分してあること。 3 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。 6項:(省略) 7項:(省略) ・法37条 2以上の発明については,これらの発明が1の請求項に記載される発明(以下「特 定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは, 1の願書で特許出願することができる。 1 その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明 2 その特定発明と産業上の利用分野及び構成に欠くことができない事項の主要部 が同一である発明 3 その特定発明が物の発明である場合において,その物を生産する方法の発明,そ の物を使用する方法の発明,その物を取り扱う方法の発明,その物を生産する機械, 器具,装置その他の物の発明,その物の特定の性質を専ら利用する物の発明又はそ の物を取り扱う物の発明 4 その特定発明が方法の発明である場合において,その方法の発明の実施に直接使 用する機械,器具,装置その他の物の発明 5 その他政令で定める関係を有する発明
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。