事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10381 |
| 判決日 | 2011-07-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記審判請求後の平成22年6月4日付けでなした手続補正後(請 求項の数12)の請求項9の発明(以下「本願発明」という。)が下記引用例 に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか(特許法29条2項), である。 記 引用例:「実願昭54-93474号(実開昭56-13492号)のマイク ロフィルム」(考案の名称「エレベータ用巻上機」,出願人 東京芝浦 電気株式会社,公開日 昭和56年2月4日)(甲1)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。