事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10080 |
| 判決日 | 2011-07-27 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条 |
| 当事者 | 参加人 株式会社バンダイ被控訴人・控訴人 |
この事件の代理人
- 山崎順一(原告代理人)
争点(判決文より)
争点 原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「2 争点」(原判決8 頁1行目から10行目まで)記載のとおりであるから引用する。 3 争点に対する当事者の主張 原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「3 争点に対する当事 者の主張」(原判決8頁11行目から39頁8行目まで)記載のとおりであるから 引用する。 4 当審における当事者の主張 (1) 脱退原告と補助参加人との契約について ア 被告及び補助参加人の主張 脱退原告外2者と補助参加人とは,平成10年1月29日付けで,次の契約(以 下,「平成10年契約」という。)を締結した。平成10年契約に基づき,タイ王 国の法律に基づいて設立されたチャイヨ・シティ・スタジオ・リミテッド・パート ナーシップ,同国の会社であるツブラヤ・チャイヨ・カンパニー・リミテッド及び 脱退原告(以下,上記三者を「チャイヨ」という場合がある。)において,以下の ①,②を約し,その対価として,補助参加人から1億円を受領した。すなわち, ① チャイヨ,その関連会社,子会社は,本件契約書記載の一切の権利(以下, 「チャイヨ権利」という。)に関し,以下のとおり(ⅰ)現在又は将来に亘って, バンダイ・グループ(補助参加人,その関連会社,子会社,ライセンシー,サブラ イセンシー,契約者,製造業者,販売代理店,二次販売代理店,エージェント,代 表者,役員,従業員,株主,権利承継人,譲受人,又はこれらのために仕事をして いるその他一切の個人・法人を指す。以下同じ。)に対して想定されるいかなる権 利の行使も放棄する。(第2.3条 権利の行使の放棄・免除) ② チャイヨは,平成10年契約の有効期間中,いかなる国・地域においても, チャイヨ権利をライセンスし,譲渡し,質入し,その他の担保に供し又は処分する 行為をしないことを保証し表明する。(第2.6条 譲渡及び担保差入) 平成10年契約が締結されたことにより,(ア)ないし(エ)のとおり,脱退原告から 権利を譲り受けたと主張する参加人の被告に対する損害賠償請求又は不当利得返還 請求は,いずれも根拠を欠くに至った。すなわち, (ア) 脱退原告に「損害」,「損失」が発生していない。 平成10年契約が締結されたことにより,脱退原告は,本件契約上の権利に関し, 第三者に対しライセンスを付与する権利を放棄した上,補助参加人がウルトラマン キャラクターを利用することを許諾し,その対価として1億円(ライセンス料を含 むと解釈される。)を受領しているのであるから,補助参加人又はその他の第三者 から,本件契約上の権利に関し,ライセンス料を受領する地位ないし根拠を失った ことになる。 したがって,脱退原告において,被告の本件契約の債務不履行による「損害」又 は被告の不当利得による「損失」は発生しない。 (イ
主文(判決文より)
1 原判決中被控訴人・控訴人(第1審被告)敗訴部分を取り消す。 控訴人・被控訴人(第1審脱退原告承継参加人)の請求を棄却する。 2 控訴人・被控訴人(第1審脱退原告承継参加人)の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は第1,2審とも控訴人・被控訴人(第1審脱退原告承継参加人) の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。