事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10086 |
| 判決日 | 2011-08-09 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社アイワ/被控訴人 太陽工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 構成要件Cの充足性 (2) 構成要件Dの充足性 (3) 均等侵害(当審における新たな主張) 4 争点に関する当事者の主張 次のとおり当審における主張を追加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の 「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審で拡張した請求を棄却する。 3 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。