離婚等請求本訴,同反訴事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和2(受)1765
判決日2022-01-28
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法404条2項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決主文第1項 のうち,20万円に対する本判
決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合に
よる遅延損害金の支払請求を認容した部分を次のと
おり変更する。
上告人は,被上告人に対し,20万円に対する本判
決確定の日の翌日から支払済みまで年3パーセント
の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 原判決中,子の監護費用の分担に関する部分につい
- 1 -
ての本件上告を却下する。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 訴訟の総費用は,これを5分し,その4を上告人の
負担とし,その余を被上告人の負担とする。

出典

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