事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(受)1765 |
| 判決日 | 2022-01-28 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法404条2項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決主文第1項 のうち,20万円に対する本判 決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合に よる遅延損害金の支払請求を認容した部分を次のと おり変更する。 上告人は,被上告人に対し,20万円に対する本判 決確定の日の翌日から支払済みまで年3パーセント の割合による金員を支払え。 被上告人のその余の請求を棄却する。 2 原判決中,子の監護費用の分担に関する部分につい - 1 - ての本件上告を却下する。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 訴訟の総費用は,これを5分し,その4を上告人の 負担とし,その余を被上告人の負担とする。
出典
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