事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10353
判決日2011-08-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 日東電工株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が
下記各引用例との間で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。
記
・引用例1:特開平11-70629号公報(発明の名称「液晶表示板表面保
護フィルム」,公開日 平成11年3月16日,甲1。以下,こ
れに記載された発明を「引用発明1」という。)
・引用例2:特開平9-113726号公報(発明の名称「偏光板または位相
板の表面保護フィルム」,公開日 平成9年5月2日,甲2。以
下,これに記載された発明を「引用発明2」という。)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。