事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10353 |
| 判決日 | 2011-08-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 日東電工株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が 下記各引用例との間で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。 記 ・引用例1:特開平11-70629号公報(発明の名称「液晶表示板表面保 護フィルム」,公開日 平成11年3月16日,甲1。以下,こ れに記載された発明を「引用発明1」という。) ・引用例2:特開平9-113726号公報(発明の名称「偏光板または位相 板の表面保護フィルム」,公開日 平成9年5月2日,甲2。以 下,これに記載された発明を「引用発明2」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。